○光市職員勧奨退職措置要綱
平成16年10月4日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市職員が勧奨を受けて退職(以下「勧奨退職」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)に定める職員(以下「職員」という。)に適用する。
(勧奨退職)
第3条 任命権者は、20年以上の期間勤続し、年齢満50歳以上(技能職給料表の適用を受ける職員(以下「技能職員」という。)にあっては、年齢満53歳以上)で退職する職員において、行政運営上必要なときには、勧奨退職をすることができる。
2 職員から引き続き光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第1項各号又は光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第1条に規定する職員となるため退職する場合は、当該職員の退職については勧奨退職とすることができる。
(退職日)
第4条 職員は、次条の規定により退職の申出を行い、任命権者の承認を受けたときは、承認を受けた日以後における最初の3月31日(以下「退職日」という。)に退職する。ただし、特に任命権者が認める場合は、認める日に退職することができる。
(退職の申出)
第5条 職員が勧奨退職しようとするときは、勧奨募集期間中に別記様式により任命権者に申し出なければならない。ただし、特に任命権者が認める場合は、この限りでない。
(特例措置)
第6条 職員が勧奨退職する場合は、特例措置として勤続年数が20年以上25年未満の者であっては、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号。以下「退職手当条例」という。)第4条第1項の規定を適用するものとし、勤続年数が25年以上の者にあっては、退職手当条例第5条第1項及び第5条の3の規定を適用するものとする。
2 勧奨退職する場合の勤続期間の計算は、退職手当条例第7条に定める勤続期間の計算に関する規定によるほか、次の期間を含めるものとする。
(1) 職員を採用するに当たり、試用の意義をもって臨時雇いとした期間
(2) 臨時的任用職員としての雇用が6月を超え、引き続き正規の職員として採用された者については、その6月を超え正規の職員となった日までの期間
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(勤続期間の通算)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市又は大和町の職員として在職した者で、引き続き、光市の職員として任用されたものについては、第6条第2項の規定による勤続期間は通算する。
附則(平成17年訓令第38号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。