○光市職員定数条例
平成16年10月4日
条例第23号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定員外)
第4条 休職者は、第2条の定員外とする。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成16年条例第185号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の光市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の光市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 |
1 市長の事務部局の職員 | 392人 |
2 公営企業の事務部局の職員 |
|
(1) 病院事業の職員 | 487人 |
(2) 水道事業の職員 | 48人 |
3 議会の事務部局の職員 | 8人 |
4 教育委員会の事務部局の職員 | 80人 |
5 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 4人 |
6 農業委員会の事務部局の職員 | 3人 |
7 監査委員の事務部局の職員 | 2人 |
計 | 1,024人 |