○光市建設工事等指名競争入札に関する要綱

平成17年1月13日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び光市財務規則(平成16年光市規則第47号)に定めるもののほか、光市が発注する建設工事等の指名競争入札(以下「入札」という。)に関し必要な事項を定め、もって入札の適正かつ円滑な執行を期することを目的とする。

(入札参加者の指名)

第2条 市長は、光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録された競争入札参加資格者(以下「資格業者」という。)のうちから、入札参加者を指名するものとする。

(格付)

第3条 市長は、資格業者のうち、土木一式工事及び建築一式工事については、別に定める基準により格付するものとする。

(指名基準)

第4条 市長は、入札に参加する者を指名するときは、次の区分により指名するものとする。

(1) 土木一式工事又は建築一式工事 別表に定める基準により指名する。

(2) 前号以外の工事種別 工事規模、難易度、経営事項審査結果、工事実績等を考慮し指名する。

2 前項の場合において、光市建設工事等指名審議会規程(平成16年光市訓令第53号)の規定に該当するときは、光市建設工事等指名審議会の議を経て指名するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるときは、直近下位の等級に属する者を指名することができるものとする。

(入札の回数)

第5条 予定価格を入札前に公表するときの入札回数は、1回とする。

2 予定価格を入札前に公表しないときの入札回数は、3回までとする。

3 入札執行の結果、落札者がなかった場合は、再度の入札に付するものとする。

(随意契約への移行)

第6条 前条第3項の規定にかかわらず、最低入札価格が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、最低価格の入札者と政令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を締結することができる。

(1) 再度の入札を行ってもなお落札者を得ることが困難と認められるとき。

(2) 前条第2項において、最低入札価格と予定価格の差が6パーセントの範囲内であるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(光市が発注する光区域に係る建設工事等指名競争入札に関する要綱及び光市が発注する大和区域に係る建設工事等指名競争入札参加資格審査要綱の廃止)

2 光市が発注する光区域に係る建設工事等指名競争入札に関する要綱(平成16年光市告示第12号)及び光市が発注する大和区域に係る建設工事等指名競争入札参加資格審査要綱(平成16年光市告示第13号)は、廃止する。

(平成29年告示第147号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年告示第100号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

土木一式工事

等級

請負対象設計額

A

制限なし

B

50,000,000円以下

C

10,000,000円以下

建築一式工事

等級

請負対象設計額

A

制限なし

B

50,000,000円以下

C

10,000,000円以下

光市建設工事等指名競争入札に関する要綱

平成17年1月13日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)