○光っ子教育サポート事業実施要綱

平成20年4月1日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、特別な配慮を要する児童生徒がいる学級に補助教員(以下「光っ子サポーター」という。)を配置することにより、一人ひとりの児童生徒が学級集団の中で生活習慣・学習習慣を確かに身に付けることができるよう、きめ細かな指導体制を充実し、学級の安定化を図ることを目的とする。

(光っ子サポーターの資格及び任用)

第2条 光っ子サポーターは、幼稚園教諭、小・中学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭免許状のいずれかを有する者とする。ただし、光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年光市条例第40号)第2条第2号に定めるパートタイム会計年度任用職員のうち時間額により報酬が定められた職員として任用する者については、この限りではない。

2 光市教育委員会は、公募の上、この訓令の目的及び職務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者の中から光っ子サポーターを選考し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。

3 光っ子サポーターの任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で光市教育委員会が定める。

4 光っ子サポーターは、市内各小・中学校において必要な場合に配置する。

(職務)

第3条 光っ子サポーターは、配置校の校長の指導監督の下、学級及び通級指導教室でのサポートに係る次の職務を行うものとする。

(1) 特別な配慮を要する児童生徒への学習指導の補助

(2) 特別な配慮を要する児童生徒への生活指導の補助

(3) 特別な配慮を要する児童生徒への個別指導

(4) その他、校長、学級担任の指示する業務

(勤務条件)

第4条 光っ子サポーターの勤務条件は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間、休暇等に関する基準は、光市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年光市規則第12号)の定めるところによる。

(2) 光っ子サポーターの勤務日等は、配置校の校長が指定するものとする。

(給与及び費用弁償)

第5条 光っ子サポーターの給与及び費用弁償は、光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年光市規則第11号)の定めるところによる。

(災害補償)

第6条 光っ子サポーターの公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(勤務状況の整理等)

第7条 光っ子サポーターの勤務状況については、出勤簿により整理するものとする。

2 配置校の校長は、当該光っ子サポーターに係る当月分の出勤簿を翌月5日までに、光市教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光っ子教育サポート事業実施要綱

平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第1号