○光市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に対し労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条(法第58条第3項の規定により適用除外とされる部分を除く。)の定めるところにより、年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、7時間45分をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、第1項の規定に基づく付与日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員が別表第1の事由の欄に掲げる事由に該当するときは、当該会計年度任用職員に対して、同表の事由の区分に応じた期間の欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が別表第2の事由の欄に掲げる事由に該当するときは、当該会計年度任用職員に対して、同表の事由の区分に応じた期間の欄に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第2の2の項から4の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合に準用する。

6 第1項及び第2項の休暇(別表第1の12の項及び13の項の休暇を除く。)については、常勤職員の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


事由

期間

1

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

2

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

3

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認める期間

5

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

6

会計年度任用職員の右欄に掲げる親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次の期間を超えない範囲で、必要と認める期間

配偶者 7日

父母 7日

子 5日

祖父母 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者 1日

7

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

8

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

9

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断されたとき。

必要と認める期間

10

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて連続する3日の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められるときは、1日ごとに分割することができる。

11

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

12

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

13

女性の会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

15

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。ただし、別表第2の3の項ア及びウに該当する者を除く。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

別表第2(第5条関係)


事由

期間

1

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

2

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

3

次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から5の項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者のうち、1年間の勤務日が121日以上であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

4

要介護者の介護をする会計年度任用職員(常勤職員の例による申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、常勤職員の例により、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められるとき。

指定期間内において必要と認める期間

5

要介護者の介護をする会計年度任用職員(本休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間

6

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

7

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

次により必要と認める時間

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から出産まで 1週間に1回

出産後1年まで その間に1回

(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)

8

女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

9

妊娠中の会計年度任用職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

10

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

11

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(7の項、8の項及び10の項に掲げるときを除く。)

一の年度において別表第3に定める期間

12

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

別表第3(第5条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下であって、1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

光市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月11日 規則第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年10月11日 規則第12号
令和2年2月26日 規則第1号
令和3年12月21日 規則第32号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年9月12日 規則第20号
令和5年12月28日 規則第53号