○光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年10月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年光市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、当該者が就く業務に要する資格等に応じ、別表に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定める基礎号給とする。

2 経験年数(本市の会計年度任用職員として同種の職務に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、第4条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表に掲げる上限号給を超えることはできない。

4 前3項の規定により決定された号給の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた山口県の地域別最低賃金の額を下回る場合は、当該地域別最低賃金の額の直近上位の額の号給による額を支給することができる。

(職種別基準表の適用方法)

第3条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち職種別基準表の適用に際して経験年数を有するものの号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、それぞれの月数に当該各号に定める率を乗じて得た月数を合算した月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号給数として、第2条第1項の規定による号給に加えて得た号給数とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 1.0

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 0.8

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満である月からなる経験年数 0.5

2 パートタイム会計年度任用職員となった者における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分である月」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間以上である月」と、「31時間以上38時間45分未満である月」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間に0.8を乗じて得た時間以上当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間未満である月」と、「31時間未満である月」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間に0.8を乗じて得た時間未満である月」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 条例第7条の規定により準用する光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第6条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当の規則で定める割合その他時間外勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第7条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の規則で定める割合その他休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第8条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の支給割合)

第9条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務を除く。) 100分の135

(3) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務のうち12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務 100分の150

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務については、100分の150とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第21条第1項の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項前段の規則で定める者は、割り振られた正規の勤務時間が1週間あたり29時間3分未満の者とする。

3 条例第21条第1項後段の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬

(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬

(パートタイム会計年度任用職員報酬の支給期日)

第11条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員は給与条例第6条に定める日とし、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員は、報酬の計算期間となる月の翌月10日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給期日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 条例第25条第2項の規定により準用する給与条例第9条の3第2項から第6項までに規定する通勤に係る費用弁償の額、返納その他通勤に係る費用弁償の支給に関して必要な事項は、常勤職員の例による。ただし、条例第25条第2項の規定により準用する給与条例第9条の3第3項に規定する規則で定める日は、第11条に規定する報酬の支給期日とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

一般事務

1

9

診療報酬審査事務

1

9

特殊事務(翻訳等)

6

14

看護師(正看)

24

32

看護師(准看)

22

30

歯科衛生士、介護福祉士、ケアマネジャー

24

32

保健師、助産師、主任介護支援専門員

30

38

社会福祉士

34

42

図書館司書(資格者)、教員

6

14

栄養士

6

14

管理栄養士

9

17

幼児教育・保育 資格者(クラス担当)

22

30

幼児教育・保育 資格者(クラス担当以外)

14

22

幼児教育・保育 補助者

1

9

放課後児童支援員

14

22

放課後児童支援員(補助員)、光っ子サポーター(教員免許所有なし)

1

9

ごみ作業

22

30

道路維持・衛生作業

20

28

一般作業

1

9

自動車運転手

9

17

学校用務員、配送、保育所調理員

1

9

コミュニティセンター職員、徴収業務、母子父子自立支援員、ふれあいセンター職員、総務課非常勤職員(専門業務)、婦人相談員

22

30

光っ子サポーター(教員免許所有者)、光っ子コーディネーター、教育委員会非常勤職員、消費生活相談員、子ども相談センター相談員(教員免許等)

25

33

教育開発研究所主任研究員、教育支援センター所長、青少年センター所長、伊藤公資料館館長、野外活動センター所長、コミュニティセンター主任職員、建築住宅課非常勤職員(専門業務)

28

36

地域おこし協力隊員

42

42

鳥獣被害対策専門員

20

28

光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年10月11日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月11日 規則第11号
令和4年4月28日 規則第10号
令和4年6月22日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第49号