○光市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱

平成16年10月4日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)及び光市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年光市規則第146号。以下「規則」という。)の規定による光市下水道排水設備指定工事店(以下「工事店」という。)が排水設備工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の施工に当たり、規則第10条第2項第1号又は第2号の規定による工事店の指定の取消し又は一時停止の処分を受けることとなる行為(以下「不良行為」という。)があった場合における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(不良行為の種類、点数等)

第2条 不良行為の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 市長は、工事店が不良行為を行ったときは、当該工事店から下水道排水設備指定工事店不良行為届出書(様式第1号)を提出させるものとする。

3 市長は、前項の届出書が提出されたとき、又は不良行為の事実を確認したときは、下水道排水設備指定工事店不良行為確認通知書(様式第2号)により当該届出書を提出した工事店又は当該不良行為を行った工事店に対し通知をするものとする。

4 市長は、前項の規定による通知をしたときは、別表第1に掲げる不良行為の種類に応じ、同表に掲げる点数(以下「不良行為点数」という。)を当該通知をした工事店に付するものとする。ただし、工事店が同一時期に複数の不良行為を行った場合であって、当該複数の不良行為が同一の排水設備工事責任技術者に起因するときは、当該複数の不良行為のうち最も不良行為点数の高い不良行為があったものとみなし、当該点数を付するものとする。

5 市長は、前項の規定により工事店に付した不良行為点数を当該工事店の指定の有効期間中加算するものとする。ただし、工事店の直近の不良行為に係る第3項の規定による通知をした日(次条第1項の規定による処分のうち指定の停止の処分を受けたときは、当該処分が終了した日)から1年間、当該工事店が不良行為を行わなかったときは、当該工事店の不良行為点数は、消滅するものとする。

(不良行為に対する処分)

第3条 市長は、前条第4項又は第5項の規定により工事店に付し、又は加算した不良行為点数が別表第2に掲げる点数に達したときは、当該点数に応じた同表に掲げる処分を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により処分を行おうとするときは、あらかじめ、別に定めるところにより、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により処分を行うことを決定したときは、下水道排水設備指定工事店不良行為処分通知書(様式第3号)により当該処分を行う工事店に対し通知するとともに、その旨を山口県下水道協会に報告するものとする。

(処分の警告)

第4条 市長は、第2条第4項又は第5項の規定により工事店に付し、又は加算した不良行為点数が75点、170点、220点又は270点に達したときは、下水道排水設備指定工事店不良行為警告書(様式第4号)により当該工事店に通知するものとする。

(処分後の排水設備工事の施工)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による処分を行った工事店に未施工又は施工中の排水設備工事があるときは、当該工事店以外の工事店に施工させるものとする。ただし、施工中の排水設備工事について特に必要があると認めるときは、当該処分を行った工事店に施工させることができる。

(継続指定の際の営業停止処分)

第6条 営業停止の処分を受けた工事店の指定が有効期間満了時に継続されたときは、当該処分の残存期間は、継続された指定の有効期間に引き継ぐものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱(平成11年光市訓令第16号)又は大和町下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱(平成11年7月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事店が行った不良行為について適用し、施行日前に工事店が行った不良行為については、なお従前の例による。

(平成23年告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の光市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

NO

不良行為の種類

点数

備考

1

正当な理由なく検査に立ち会わなかったとき。

15

規則第12条第2項

2

工事の手直し、完工図書の訂正等完工検査の際の指示事項に対し、指定された期間内に必要な処置をしないとき。

30

規則第6条第2項第9号

3

正当な理由がなく工事の申込みを拒否したとき。

30

規則第6条第2項第1号

4

かし担保期間内において工事のかしに起因する不具合が生じた場合に、その補修に応じないとき。

30

規則第6条第2項第10号

5

工事完了日から5日以内に排水設備工事完了届書の提出をしなかったとき。

45

規則第6条第2項第8号

6

計画確認を受けないで工事を行ったとき(緊急により、事前に担当部署に連絡があったとき、及び軽微な変更に係る工事を行ったときを除く。)

75

規則第6条第2項第5号

7

雨樋等の雨水が汚水管に接続されていたとき(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条ただし書に該当するものを除く。)

75

条例第3条第1号

8

指定の効力の停止期間中に新たな工事を行ったとき。

150

条例第6条

9

その他条例規則等に違反するとき、又は市長の要請に対して正当な理由なく協力しないとき。

30以下

1から8までの点数に準じて決定する。

別表第2(第3条関係)

NO

処分の種類

点数

1

指定の停止(30日間)

150

2

指定の停止(90日間)

200

3

指定の停止(180日間)

250

4

指定の取消し

300

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光市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱

平成16年10月4日 告示第134号

(平成28年4月1日施行)