○光市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年10月4日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第11条の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事店をいう。

(3) 責任技術者 山口県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者をいう。

(4) 責任技術者証 山口県下水道協会会長(以下「会長」という。)が責任技術者に発行する証をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第11条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事店とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山口県内に営業所があること。

(4) 市町村税並びに下水道受益者負担金及び下水道使用料の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者。以下この号において同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当するものがいる場合

2 前項第5号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、前条第1項第4号に該当することを証する書類及び同項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 前条第1項第5号イからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(様式第2号)

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真

(5) 所属する責任技術者の名簿(様式第4号)及び責任技術者証の写し

(6) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する機械器具調書(様式第5号)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事店に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところ(以下「法令等」という。)に従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 公共ますの設置については、市の指定する材料を使用して設置しなければならない。なお、これに係る経費は、必要な調書を添えて市長に申請するものとする。

(8) 工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、監理している責任技術者を完了検査に立ち会わせなければならない。

(9) 工事の検査の結果、不合格と認められる箇所があるときは、指定された期間内に改善し、再検査を受けなければならない。

(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(11) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(12) 所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、新規指定の有効期間については、別に定めるところによる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し及び一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めるとき。

3 前項の措置に関し必要な事項は、別に定めることができる。

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録は、市長と協議した登録基準、方法等に基づき、会長が行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の禁止及び一時停止)

第14条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において業務の一時停止をすることができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が責任技術者として不適当と認めるとき。

(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が法令等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の措置に関し必要な事項は、別に定める。

3 市長は、前2項の処分による損害については、その責めを負わない。

4 市長は、第1項により処分したときは、速やかに会長へ通知するものとする。

(兼職の禁止)

第15条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(公示)

第16条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第17条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に、又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年光市規則第28号)又は大和町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の光市下水道排水設備指定工事店規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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光市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年10月4日 規則第146号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月4日 規則第146号
平成17年3月7日 規則第10号
平成23年6月30日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第42号
平成30年1月31日 規則第1号
令和元年12月13日 規則第15号