○光市下水道条例

平成16年10月4日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第33条)

第5章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の公共下水道の設置その他の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きよである構造のものをいう。

(3) 流域下水道 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(4) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(6) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して、公共下水道を使用する場合に、政令で定める基準に基づいて設ける下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(7) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(8) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(9) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる区域で、市長が下水の処理開始を公示した区域をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させ、工事の実施方法は、規則で定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表のとおりとし、排水きよの断面積は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表のとおりとし、排水きよの断面積は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道の構造の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第9条までに定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 配水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(11) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(適用除外)

第6条 第4条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の基準)

第7条 第5条(第11号に係る部分を除く。)及び前条の規定は、法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の基準について適用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第8条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は1月に1回以上行うこと。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第9条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに、それぞれ流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第10条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について規則で定めるところにより届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第11条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有するとして指定した工事店(以下「指定工事店」という。)によって行わなければならない。ただし、市長が除害施設の工事に関し技能を有すると認める者が行う場合については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。第15条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第14条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第15条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号)により当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも、同様とする。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第18条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは政令第9条の9第1項に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第19条 排水設備設置義務者又は使用者が市内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるため必要があるときは、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

2 市長が必要と認めた場合も前項の規定によるものとする。

(代表者の選定等)

第20条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同して、この条例に定める義務を負わなければならない。

(一時使用)

第21条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第22条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月又は隔月に納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期限は、毎使用期の終日の属する月の翌月末日とする。ただし、前項ただし書の納期限は、この限りでない。

(使用料の算定)

第23条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

区分

使用料(1箇月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

1,705.0円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

192.5円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

203.5円

50立方メートルを超えるもの

225.5円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

1,705.0円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

181.5円

20立方メートルを超えるもの

93.5円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号)第29条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が改めて認定する。

(使用料算定の特例)

第24条 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料の算定は、基本料金に限り次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内のときは、2分の1の額とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、全額とする。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合においても、当該月分は、変更前の区分により算定する。ただし、このため著しく不合理が生ずる場合は、汚水の区分ごとに算定することができる。

(資料の提出)

第25条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事の期間

2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号)の規定を準用する。

(占用許可の取消し等)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又はその条件に違反した者

(3) 占用料を滞納した者

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第30条 第28条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第31条 市長は、指定工事店に関する登録について、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店新規登録手数料

5,000円

指定工事店継続登録手数料

3,000円

(使用料等の減免)

第32条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第12条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第13条第14条第15条又は第16条の規定に違反した使用者

(5) 第17条又は第18条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による許可を受けなかった者

(7) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第26条又は第28条の規定による許可を受けなかった者

(9) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第10条第1項第26条による申請書若しくは書類、第10条第2項前段第17条第18条第1項若しくは第2項の規定による届出書又は第23条第2項第3号の規定による申告書若しくは第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市下水道条例(昭和60年光市条例第26号)又は大和町下水道条例(昭和63年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、汚水量の算定期間が施行日前後にまたがる使用料については、各日均等に汚水を排除したものとみなし、日割り計算により算定する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用期の終日が到来する使用料について適用し、施行日前に使用期の終日が到来した使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、汚水量の算定期間が施行日前後にまたがる使用料については、各日均等に汚水を排除したものとみなし、日割り計算により算定する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、汚水量の算定期間が施行日前後にまたがる使用料については、各日均等に汚水を排除したものとみなし、日割り計算により算定する。

(平成25年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の光市下水道条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、汚水量の算定期間が施行日前後にまたがる使用料については、各日均等に汚水を排除したものとみなし、日割り計算により算定する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の光市下水道条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

光市下水道条例

平成16年10月4日 条例第151号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月4日 条例第151号
平成18年3月30日 条例第13号
平成20年7月1日 条例第23号
平成21年9月30日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第34号
平成25年12月27日 条例第80号
平成29年3月28日 条例第7号
令和元年7月12日 条例第32号