○光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年光市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関するもののうち、個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に係る必要な事項を定めるものとする。
(乳幼児等医療費給付に関する事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、光市乳幼児等医療費助成要綱(平成16年光市告示第32号)による乳幼児等医療費給付における届出又は審査に関する事務(以下「乳幼児等医療費給付関係事務」という。)とする。
(ひとり親家庭等医療費給付に関する事務)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、光市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成16年光市告示第37号)によるひとり親家庭等医療費給付における届出又は審査に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費給付関係事務」という。)とする。
(重度心身障害者医療費給付に関する事務)
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、光市重度心身障害者医療費助成要綱(平成16年光市告示第54号)による重度心身障害者医療費給付における届出又は審査に関する事務(以下「重度心身障害者医療費給付関係事務」という。)とする。
(外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護に関する事務)
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、外国人に対する次に掲げる事務(以下「外国人生活保護関係事務」という。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
(6) 法第55条の4第1項又は第55条の5第1項の規定に準じて行う給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) 法第55条の8第1項の規定に準じて行う事業の実施に関する事務
(8) 法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(9) 法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務
(就学援助に関する事務)
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、光市学校児童生徒等就学援助規則(平成16年光市規則第55号)による援助が必要な者の審査又は支給に関する事務(以下「就学援助関係事務」という。)とする。
(介護保険給付等に関する事務及び情報)
第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収における届出、審査又は賦課に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律80号)による被保険者の資格又は保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)
(2) 該当者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢福祉年金の受給者に関する情報
(3) 該当者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)。以下同じ。)に関する情報
(後期高齢者医療給付に関する事務及び情報)
第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収における届出、審査又は賦課に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る市町村民税に関する情報とする。
(国民健康保険の給付等に関する事務及び情報)
第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給若しくは資格の異動における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る国民年金法による国民年金の被保険者の資格に関する情報とする。
(国民年金に関する事務及び情報)
第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可若しくは加入員の資格の取得及び喪失における届出、審査又は賦課に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る市町村民税に関する情報とする。
(助産等に関する事務及び情報)
第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(3) 該当者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項又は第3項の支援給付の支給の実施若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
(4) 該当者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(5) 該当者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(6) 該当者に係る国民健康保険法による保険給付の支給又は資格の異動に関する情報
(7) 該当者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
(8) 該当者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
(9) 該当者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
(10) 該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報
(11) 該当者に係る外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更若しくは同法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(障害児通所等に関する事務及び情報)
第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報とする。
(自立支援等に関する事務及び情報)
第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報とする。
(障害福祉サービス等に関する事務及び情報)
第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置若しくは費用の徴収における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る市町村民税に関する情報とする。
(1) 該当者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)
(2) 該当者に係る後期高齢者医療関係情報
(生活保護に関する事務及び情報)
第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還若しくは徴収金の徴収の実施又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定により支給される給付(同法第16条第1項第2号若しくは同条第2項第2号に掲げる障害児養育年金、同条第1項第3号若しくは同条第2項第3号に掲げる障害年金又は同項第4号に掲げる遺族年金に限る。)に関する情報
(2) 該当者に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により市が行う健康増進事業の実施に関する情報
(3) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(4) 該当者に係る固定資産税(地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)に関する情報
(5) 該当者に係る軽自動車税(地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)に関する情報
(6) 該当者に係る国民健康保険税(地方税法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)に関する情報
(7) 該当者に係る介護保険関係情報
(8) 該当者に係る後期高齢者医療関係情報
(中国残留邦人等の支援給付等に関する事務及び情報)
第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付若しくは配偶者支援金の支給における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る市町村民税に関する情報とする。
(特別児童扶養手当に関する事務及び情報)
第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報
(2) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(障害児福祉手当等に関する事務及び情報)
第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報とする。
(養育医療に関する事務及び情報)
第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療に要する費用の支給若しくは費用の徴収における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る市町村民税に関する情報とする。
(老人福祉法による福祉に関する事務及び情報)
第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置若しくは費用の徴収における届出又は審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る国民年金の被保険者の資格に関する情報
(2) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(3) 該当者に係る国民健康保険法による保険給付の支給又は資格の異動に関する情報
(4) 該当者に係る後期高齢者医療関係情報
(乳幼児等医療費給付に関する事務及び情報)
第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、乳幼児等医療費給付関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る生活保護実施関係情報
(3) 該当者に係る外国人生活保護実施関係情報
(ひとり親家庭等医療費給付に関する事務及び情報)
第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭等医療費給付関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る生活保護実施関係情報
(3) 該当者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 該当者に係る外国人生活保護実施関係情報
(重度心身障害者医療費助成に関する事務及び情報)
第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、重度心身障害者医療費給付関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る後期高齢者医療関係情報
(外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護に関する事務)
第25条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、外国人生活保護関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る予防接種法第15条第1項の規定により支給される給付(同法第16条第1項第2号若しくは同条第2項第2号に掲げる障害児養育年金、同条第1項第3号若しくは同条第2項第3号に掲げる障害年金又は同項第4号に掲げる遺族年金に限る。)に関する情報
(2) 該当者に係る健康増進法第19条の2の規定により市が行う健康増進事業の実施に関する情報
(3) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(4) 該当者に係る固定資産税に関する情報
(5) 該当者に係る軽自動車税に関する情報
(6) 該当者に係る国民健康保険税に関する情報
(7) 該当者に係る介護保険関係情報
(8) 該当者に係る後期高齢者医療関係情報
(医療費援助に関する事務及び情報)
第26条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務(以下「医療費援助関係事務」という。)とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る就学援助の判定及び支給に関する情報とする。
(就学援助に関する事務及び情報)
第27条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、就学援助関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、該当者に係る医療費援助に関する情報とする。
(情報提供に係る医療費援助に関する事務及び情報)
第28条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、医療費援助関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る生活保護実施関係情報
(3) 該当者に係る外国人生活保護実施関係情報
(情報提供に係る就学援助に関する事務及び情報)
第29条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、就学援助関係事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 該当者に係る市町村民税に関する情報
(2) 該当者に係る生活保護実施関係情報
(3) 該当者に係る外国人生活保護実施関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第57号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。