○光市重度心身障害者医療費助成要綱
平成16年10月4日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)の医療費の一部を助成することにより、当該障害者の保健の向上を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この告示において「対象者」とは、市内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により光市が行う国民健康保険の被保険者とした者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とした者(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による対象者は山口県内に住所を有する者に限る。ただし、当該規定により転出先の県外市町村において助成を受けることができない場合を除く。)で、かつ、別表第1に定める障害者に該当する者のうち、社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)であって、その所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4第1項に規定する額(対象者に扶養親族等があるときは国民年金法施行令第5条の4の規定に準じて加算した額)を超えないものをいう。
3 前項に規定する「所得」は、対象者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る障害者医療費については、前々年の所得とする。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条の規定による施設入所等の措置を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(5) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者
5 この告示において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。
(助成の範囲)
第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養又は入院時生活療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費又は当該入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除いた額とする。)を毎年度予算の範囲内で重度心身障害者医療費(以下「障害者医療費」という。)として助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(受給者証の交付申請)
第4条 この告示の規定により障害者医療費の助成を受けようとする者及び被保険者は、あらかじめ市長に対し、資格申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 収入の状況を記載した書類であって、市長が必要と認めるもの。ただし、障害者医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の提出等を要しないものとする。
(3) 国民年金証書、特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳その他この告示に定める障害を有する者であることを証する書類
2 障害者医療費の助成を受けようとする者及び被保険者は、前項の申請をするときは、次に掲げる事項について同意しなければならない。
(1) 市長が、福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、受給者の所得状況、19歳未満の扶養親族の扶養状況を調査すること。
(2) 市長が、高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、被保険者の世帯の課税状況を調査すること。
(3) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金の支給を受けることができるときは、申請及び受領に係る権限を市長に委任すること。
(4) 高額療養費、高額介護合算療養費及び付加給付金の支給並びにその他法令等による医療費の助成を受けたことにより、この告示の規定に基づく助成に過払いが生じたときは、過払い相当額を市へ返還すること。
(5) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市長が確認すること。
(6) この告示に基づく指示に違反したときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部又は一部を支給しない場合があること。
2 受給者証の有効期間は、交付の日(更新の場合にあっては、その年の7月1日。以下同じ。)からその日以後最初に到来する6月30日までとする。ただし、交付の日に高齢者の医療の確保に関する法律を除く社会保険各法の被保険者等である74歳の者にあっては、75歳の誕生日の前日までとする。
(助成の方法)
第6条 受給者は、障害者医療費の助成を受けようとするときは、市長に対し、福祉医療費交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料又は他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられるときは、措置の実施機関の発行する決定通知書、医療機関の発行する領収書等当該費用徴収金額が確認できる資料
(2) 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金その他これに類する給付を受けることができるとき、若しくはできたとき、又はその他法令等の規定により給付を受けることができるとき、若しくはできたときは、その給付金額が記載された書類
2 前項の規定による申請書の提出に当たっては、受給者証を提示しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、障害者医療費の額を決定し、受給者に支払うものとする。
(現物給付による助成)
第7条 受給者が社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者その他別に定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、市長は、当該医療費に関してその者が支払うべき金額を限度として当該保険医療機関等に対しその者に代わり医療費を支払うことができる。
3 市長は、第1項の規定による医療費の支払を行う場合において、保険医療機関等に支払うべき医療費の額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託する方法により行うものとする。
(受療の手続)
第8条 受給者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、当該医療を受けようとする保険医療機関等に対し、受給者の属する保険者又は組合の発行した被保険者証、組合員証又は加入者証に受給者証を添えて提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりこれを提出することができない者であって受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
第10条 市長は、必要があると認めるときは、この告示による障害者医療費の助成を受けようとする者及び受ける者に対し、対象者の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。
2 市長は、受給者が次のいずれかに該当すると認めるときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。
(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請求することができるとき。
(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。
(3) 受給者が、助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しないとき。
(4) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。
(変更事項等の届出)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 加入している医療保険に変更があったとき。
(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。
(4) 受給者証を紛失したとき。
(5) 市外へ転出するとき。
(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。
(7) 生活保護を受けるようになったとき。
(8) 他の法令等による医療費の助成を受けられるとき、若しくは受けたとき。
(9) 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等を受けたとき。
(10) 障害者手帳等の等級に変更があったとき。
(11) 税の申告等により所得の増額や控除の減額があったとき。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、市長に申請してその再交付を受けることができる。
(障害者医療費の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な行為により障害者医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した障害者医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができるとき、若しくは受けたときは、その金額の限度において、障害者医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した障害者医療費の額に相当する額を返還させるものとする。
3 受給者及び被保険者は、障害者医療費の助成を受けている者に係る医療費について、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金その他法令等による医療費の助成を受けたときは、その金額の限度において、その金額に相当する障害者医療費を返還しなければならない。
4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者及び被保険者からその過払い相当額を市へ返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払い相当額を代理受領できたときは、この限りではない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年光市訓令第1号)又は大和町重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年大和町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第167号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第133号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年告示第127号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第215号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第111号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成30年告示第98号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第138号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障害者の範囲
号 | 障害者 |
1 | 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する程度の障害を有する者 |
2 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の3級に該当する程度の障害を有する者 |
別表第2(第9条関係)
入院医療費助成の制限の対象となる者の収入の基準
基準額 | 基準額の内訳 | |
基準額の内訳の1から3までに定める事項につき、それぞれ算定した額を合算した額 | 1 | 生活保護法による保護の基準で定める入院患者日用品費の月額基準額 |
2 | 生活保護法による保護の基準で定める障害程度に応じた障害者加算の月額 | |
3 | 社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において最高となる月額の自己負担額 |