○光市ひとり親家庭医療費助成要綱

平成16年10月4日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等の母子又は父子の医療費の一部を助成することにより、それらの者の保健の向上に寄与し、もってその生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この告示において「対象者」とは、市内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により光市が行う国民健康保険の被保険者とした者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とした者(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の同規定による対象者は山口県内に居住地を有する者に限る。ただし、同法同規定により転出先の県外市町村において助成を受けることができない場合を除く。)であって、社会保険各法の規定による被保険者、組合員加入者又は被扶養者のうち別表に掲げるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている児童であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者

(4) 重度心身障害者医療費助成事業(昭和48年7月23日社会第670号。山口県民生部長通知)による医療費の助成を受けることができる者

(5) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者

3 この告示において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問介護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法の規定による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養又は入院時生活療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費又は当該入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除いた額とする。)この告示に定める手続に従い、ひとり親家庭医療費として対象者に助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証の交付申請)

第4条 この告示によりひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、必要に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 課税及び扶養の状況を記載した書類。ただし、ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の提示等を要しないものとする。

(3) ひとり親家庭を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項に申請に当たり、ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者及び被保険者は、次に掲げる事項について同意しなければならない。

(1) 市長が福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、課税状況、19歳未満の扶養親族の扶養状況を調査すること。

(2) 市長が、ひとり親家庭の同一生計者の確認のため、住民基本台帳・児童扶養手当の受給の状況を調査すること。

(3) 市長が、高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、被保険者の世帯の課税状況を調査すること。

(4) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金の支給を受けることができる場合、申請及び受領について市長に委任すること。

(5) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金その他法令等による医療費の給付を受ける場合において、既にこの告示に基づく助成を受けているときは、当該給付を受けた額の範囲内において当該助成を受けた額を市へ返還すること。

(6) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市長が確認すること。

(7) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部又は一部を支給しない場合があること。

(受給者証の更新申請)

第5条 福祉医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に福祉医療費受給者証更新申請書(様式第1号)に、前条第2項に掲げる書類を添えて市長に受給者証の更新を申請することができるものとする。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、第4条又は前条に規定する申請書の提出があった場合において、第2条に規定するひとり親家庭医療費の対象者であることを確認したときは、申請者に福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、満18歳に達する児童が対象者となるものについては、満18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

3 前項に規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科を除く。)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る。)、又は専修学校(高等課程に限る。)に在学する児童については、在学を証する書類を提出することにより、満20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長することができる。

(助成の方法)

第7条 第3条の規定によるひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費交付申請書(様式第3号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料若しくは他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられる場合は、措置の実施機関の発行する決定通知書又は医療機関の発行する領収書等の当該費用徴収金額が確認できる資料

(2) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金その他これに類する給付を受けることができる場合若しくはできた場合、又はその他法令等の規定により給付を受けることができる場合若しくはできた場合は、その給付金額が記載された書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは必要な審査を行い、第3条に定めるひとり親家庭医療費の額を決定し、受給者に支払うものとする。

(現物給付による助成)

第8条 受給者が、この告示で定める手続に従い、社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者その他別に定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、ひとり親家庭医療費として当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、ひとり親家庭医療費の助成があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(受療の手続)

第9条 受給者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、保険医療機関等に被保険者証、組合員証又は加入者証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証、組合員証又は加入者証及び受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(助成の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請求することができるとき。

(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。

(3) 受給者が助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しないとき。

(4) その他この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、この告示によるひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者及び受給者に対し、対象者の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。

(変更事項等の届出)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。

(4) 受給者証を紛失したとき。

(5) 市外へ転出するとき。

(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。

(7) 生活保護を受けるようになったとき。

(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき又は受けたとき。

(9) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金等を受けたとき。

(10) 婚姻したとき。

(11) 税の申告等により所得の増額や控除の減額があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第13条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

2 受給者証を破り、又は汚した場合における前項の再交付申請書には、当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第14条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は対象者でなくなったときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(ひとり親家庭医療費の返還等)

第15条 市長は、偽りその他不正な手段によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その金額の限度においてひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

3 受給者及び被保険者は、受給者に係る医療費について、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金その他法令等による医療費の助成を受けたときは、当該助成の額に相当するひとり親家庭医療費を返還しなければならない。

4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて受給者に助成したときは、受給者及び被保険者からその過払い相当額を市に返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払い相当額を代理受領したときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市母子家庭医療費助成要綱(昭和53年光市訓令第14号)又は大和町母子家庭医療費助成要綱(昭和53年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第173号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定 平成19年3月1日

(2) 別表の改正規定 平成19年4月1日

(平成20年告示第53号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第53号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第172号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年告示第176号)

この告示は、平成21年9月24日から施行する。

(平成24年告示第173号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年告示第88号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 次のいずれかに該当する者(以下「対象児童」という。)を養育している者及びその者が養育する対象児童並びに父母のない児童であって、対象児童の同一生計者の全てが市町村民税所得割非課税(年齢19歳未満の扶養親族に係る扶養控除に関する規定の適用について、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の規定によって計算された市町村民税所得割が非課税となる場合を含む。)の世帯に属するもの

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科を除く。)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る。)又は専修学校(高等課程に限る。)に在学する者(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)

2 第1項に規定する対象児童を養育している者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した者であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

(4) 配偶者から遺棄されている者

(5) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者

(6) 配偶者が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する1級に該当する程度の障害により、長期にわたって労働能力を失っている者

(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

(8) 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていないもの

3 第1項に規定する父母のない対象児童とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した対象児童

(2) 父母の生死が明らかでない対象児童

(3) 父母から遺棄されている対象児童

(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない対象児童

(5) 父母が国民年金法施行令別表に規定する1級に該当する程度の障害により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない対象児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない対象児童

(7) 生存する父母のうちに第2号から前号までに規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない対象児童

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光市ひとり親家庭医療費助成要綱

平成16年10月4日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第37号
平成18年10月1日 告示第173号
平成19年3月1日 告示第23号
平成20年4月1日 告示第53号
平成21年3月30日 告示第53号
平成21年7月31日 告示第172号
平成21年9月24日 告示第176号
平成24年7月31日 告示第173号
平成25年6月28日 告示第103号
平成30年4月1日 告示第88号