○光市三島温泉健康交流施設条例施行規則

平成24年9月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市三島温泉健康交流施設条例(平成23年光市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定による光市三島温泉健康交流施設(以下「健康交流施設」という。)の使用許可は、入場券の交付があったときに行われるものとする。ただし、条例別表に掲げる部屋等の貸切りの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康交流施設使用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請は、使用する日の1月前から行うことができる。ただし、市が主催し、若しくは共催する事業に使用するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し健康交流施設使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の中止)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、健康交流施設の使用を中止しようとするときは、健康交流施設使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は許可した事項を変更させるときは、健康交流施設使用許可取消等通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を免除することができるときは、市が主催し、又は共催する事業において健康交流施設を使用するときとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第2号又は第4号の規定により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、健康交流施設使用料還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者及び健康交流施設に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可書が必要な施設を使用するときは、許可書を携帯し、市の職員の要求があったときは、直ちにこれを提示すること。

(2) 健康交流施設において物品の販売、宣伝その他営利行為をするときは、光市行政財産使用料条例(平成19年光市条例第17号)の規定に基づく使用の許可を受けること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の職員の指示する事項

2 市長は、前項の規定に違反する者又は違反することが明らかな者に対し、指導しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第9条 条例第16条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市の職員」とあるのは「市の職員又は施設の係員」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号及び様式第3号中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号(教示を除く。)中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、健康交流施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年10月13日から施行する。

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光市三島温泉健康交流施設条例施行規則

平成24年9月28日 規則第50号

(平成24年10月13日施行)