○光市行政財産使用料条例

平成19年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 市長は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用について、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 行政財産の使用の許可を受けた者は、当該行政財産の使用の許可を受けたときに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 火災、水害、地震等の災害のため、当該財産を使用目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第4条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市行政財産使用料条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

区分

使用料

1 土地

(1) 電柱・自動販売機(清涼飲料水・たばこ等の自動販売機でこれに類するものを含む。以下この表において「販売機」という。)・地下埋設物・看板その他を設置する場合

光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号。以下この表において「占用料条例」という。)に定める額

(2) その他の用途に使用する場合

1月につき、使用する土地の価格に1,000分の6を乗じて得た額(当該使用が課税使用の場合は、当該額に100分の110を乗じて得た額)

2 建物

(1) 販売機を設置する場合

占用料条例に定める額の1.5倍の額に100分の110を乗じて得た額

(2) その他の用途に使用する場合

次により算定した額を合計した額に100分の110を乗じて得た額

ア 1月につき、使用する建物の価格に1,000分の8を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)

イ 当該建物の敷地に相当する面積の土地の使用料に相当する額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)

備考

1 この表において、「課税使用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課税されることとなる使用をいう。

2 この表において、「土地の価格」及び「建物の価格」とは、当該行政財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産評価額を勘案して算定した価格をいう。

3 使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 使用面積が1平方メートル未満のとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

5 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 光熱水費その他管理上必要と認める経費については、別に実費を徴収することができる。

光市行政財産使用料条例

平成19年3月29日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月29日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第53号
令和元年7月12日 条例第5号