○光市三島温泉健康交流施設条例

平成23年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 温泉を活用し、市民の福祉の向上と健康増進を図るとともに、交流を通じた活力ある地域づくりに資するため、光市三島温泉健康交流施設(以下「健康交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市三島温泉健康交流施設

(2) 位置 光市三井六丁目6番1号

(事業)

第3条 健康交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴施設の提供に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 交流事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要なこと。

(開館時間)

第4条 健康交流施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、健康交流施設の使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 健康交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用の手続)

第6条 健康交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、健康交流施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、健康交流施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 選挙、政治又は宗教に関する活動を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可した事項を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が不利益を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって健康交流施設の使用ができなくなったとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康交流施設の管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に健康交流施設を使用し、又はその使用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表により算出した額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、市の職員が施設の適正な管理のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、健康交流施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者又は健康交流施設に入場した者は、故意又は過失により健康交流施設の建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、健康交流施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理を行わせることができる。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に健康交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表により算出した額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認した利用料金の額を公示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を得た利用料金の額を、健康交流施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 第16条の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健康交流施設の維持管理に関すること。

(2) 健康交流施設の使用許可に関すること。

(3) 健康交流施設に係る利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第20条 第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が特に」とあるのは「指定管理者が」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第5条中「市長が特に」とあるのは「指定管理者が」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「市の職員」とあるのは「市の職員又は施設の係員」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条から第19条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第49号で平成24年10月13日から施行)

(平成25年条例第63号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市三島温泉健康交流施設条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

種別

区分

単位

市内

市外

入場料

65歳以上

1人

410円

620円

大人

1人

520円

620円

小学生以下

1人

310円

410円

身体に障害を有する者

1人

410円

620円

家族風呂

1時間

1,040円

貸切料

多目的室

1時間

2,090円

いこいの部屋

1時間

2,090円

会議室

1時間

1,040円

交流広場

1時間

2,090円

備考

1 身体に障害を有する者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者をいう。

2 家族風呂、部屋等の使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

光市三島温泉健康交流施設条例

平成23年9月30日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)