○光市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成24年3月30日
教育委員会規則第3号
光市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成16年光市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、光市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成24年光市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 光市立学校における体育施設の開放(以下「学校体育施設開放」という。)に関する事務は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとし、学校体育施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に関し一切の責任を負わないものとする。
(管理業務)
第3条 学校体育施設開放を行うため、管理員及び開放協力員を置く。
2 管理員は、条例第3条第2項の許可を受けた者をもって充てる。
3 管理員は、学校体育施設開放に伴う使用者の危険防止及び施設並びに附属設備の管理に当たるものとする。
4 開放協力員は、開放学校の体育施設のかぎの管理及び学校体育施設開放に伴う必要事項について教育委員会との連絡調整を行うものとする。
(開放日及び開放時間)
第4条 学校体育施設開放を行う日及び時間は、別表第1のとおりとする。
(使用者の範囲)
第5条 開放学校の施設を使用することができる者は、条例第1条に定める市民等とする。
2 前項の場合において、市民等を構成する者が主として未成年である場合は、監督者として成人が最低1人含まれなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の事故)
第10条 開放学校の施設の使用に伴い発生した事故等については、使用者の責任とする。ただし、使用者の責に帰することができない事由によって生じた事故等については、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | 開放する時間 |
4月から10月まで | 11月から翌年3月まで | ||
校庭 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 8時から20時まで | 8時から19時まで |
平日 | 16時30分から20時まで | 16時30分から19時まで | |
体育館・柔剣道場 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 8時から22時まで | 8時から22時まで |
平日 | 16時30分から22時まで | 16時30分から22時まで |
別表第2(第8条関係)
減免の範囲及び対象 | 割合 |
市及び教育委員会が主催する事業及び大会 | 全額 |
市スポーツ協会が主催する事業及び大会 | 全額 |
社会教育団体、社会福祉団体が行事に利用する場合 | 全額 |
市内保育所又は幼稚園、市立小中学校が行事に利用する場合 | 全額 |
市内のスポーツ少年団又はこれに類する団体が定期練習で利用する場合 | 全額 |
コミュニティ協議会活動で利用する場合 | 全額 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が主に使用する場合 | 全額 |
中学校部活動地域移行に係る市内の地域クラブ活動団体が練習、行事等で使用する場合 | 全額 |
その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 | 2分の1から全額の範囲 |
様式第1号 略
様式第2号 略
様式第3号 略
様式第4号 略