○光市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例
平成24年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、市内に居住し、通勤し、又は通学する者で構成する団体(以下「市民等」という。)が社会教育等の活動を行うために、学校教育に支障のない範囲において、光市立学校における体育施設を開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校体育施設」とは、光市立小学校及び中学校の体育館、運動場その他の体育施設並びにこれらに附属する設備等であって、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市民等のために開放することを認めたものをいう。
(使用の手続)
第3条 市民等は、学校体育施設を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、学校教育を実施し、及び学校体育施設を管理する上で支障がないと認めた場合に限り、当該施設の使用を許可する。
3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学校体育施設の管理上、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、学校体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 学校体育施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 選挙、政治又は宗教に関する活動を行うおそれがあるとき。
(4) 営利活動又は商業宣伝の目的で使用するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校体育施設の管理上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、第3条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は許可する上で付した条件を変更することができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項に掲げるもののほか、公用若しくは公益のためやむを得ないと教育委員会が認めるとき、又は災害その他不可抗力の事由により学校体育施設の使用ができなくなったときは、使用の許可を取り消すことができる。
3 前2項の規定により使用の許可を取り消し、又は許可する上で付した条件を変更したことにより使用者が不利益を被ることがあっても、市及び教育委員会は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に学校体育施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、学校体育施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該学校体育施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復するものとする。この場合において、使用者は、これに要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、自らの責めに帰すべき事由により学校体育施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出るとともに、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成16年光市教育委員会規則第25号)の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
体育館 | 30分当たり | 100円 |
柔剣道場 | 50円 | |
備考 使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。 |