○光市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第20号

(区域外流入を行う要件)

第2条 区域外流入を行うにあたっては、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、市長が、学校その他の公共施設の利便性の向上のため必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 受益地となる土地は、公共下水道の管渠の布設されている道路に隣接していること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条による同意がある場合は、この限りでない。

(2) 山口県流域下水道維持管理要綱(昭和61年都市計画第927号山口県土木建築部長通知)第11条第2項の規定に基づく使用の承認が得られること。

(3) 受益地となる土地の全ての権利者から承諾が得られること。

(分担金の算定基準となる地積)

第3条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定の基準となる土地は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条に規定する登記簿又は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地補充課税台帳に登録されているものとする。ただし、現況における土地の使用の態様が登記簿又は土地補充課税台帳により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、区域外流入をしようとするときは、市長の定める日までに下水道事業受益者分担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、その中から代表者1人を定め、当該代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。

(分担金の額等の通知)

第5条 条例第3条に規定する分担金の額及び条例第5条に規定する通知は、下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(様式第2号。以下「賦課決定通知書」という。)による。この場合において、分担金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の減免)

第6条 受益者は、条例第6条第2項の規定による分担金の減免を受けようとするときは、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第3号)第4条第1項の申告書に併せて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、別表の基準に基づき分担金の減免の適否を決定し、賦課決定通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の返還)

第7条 既に納付された分担金は、当該分担金に係る土地が下水道認可区域となった場合においても、返還しない。

(設備の帰属)

第8条 公共ます及び公共下水道に接続するための取付管については、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号)第7条第2項の規定による排水設備検査の完了後、光市に帰属するものとする。

(資金融資)

第9条 市長は、受益者に対し、光市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成16年光市規則第147号)による融資あっせん及び利子補給は行わないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

下水道受益者分担金減免基準

対象となる土地

減免率(%)

1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地


(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 公立病院用地

50

(6) 独立行政法人国立病院機構用地

25

(7) 企業用財産となっている土地

25

(8) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(9) 公営住宅の敷地

25

(10) 普通財産である土地

0

2 公共性のある私道であって、公道に準ずると認められるもの及び水路敷

100

3 文化財である土地、建物その他の工作物の敷地

100

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地

75

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業であって、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設に係る土地

75

7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

75

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地


(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

9 図書館、コミュニティセンター、集会所、自治会館、公衆便所、消防格納庫その他これらに準ずるものに係る敷地

100

10 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有に係る土地

その都度市長が決定する。

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光市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)