○光市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成16年10月4日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において、くみ取り便所等を水洗便所等に改造する者等に対する資金の融資のあっせん及びその融資を受けた者への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続する工事並びにこれらと同時に施工する排水管その他の排水施設の取付工事をいう。
(2) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(3) 市町村税を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 市内に居住し、弁済の資力を有する確実な連帯保証人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、改造工事1件につき5万円以上40万円以内で市長が認定した額とする。ただし、くみ取り便所を2箇所以上改造する場合には、60万円以内とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率は、市と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(2) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、改造工事1件につき、毎月元金1万円以上及び利子相当分の元金均等月賦償還とし、40箇月以内とする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還をすることができる。
(3) 遅延利子その他の融資条件は、市と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を光市下水道条例(平成16年光市条例第151号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による排水設備等の計画確認申請時に併せて提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期間その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第8条 前条第1項の規定により通知を受けた申請者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。
(融資の報告)
第9条 取扱金融機関は、資金を融資したときは、直ちに市長に水洗便所改造資金融資報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(利子補給)
第10条 市長は、当該融資を受けた者が融資金の償還を完済した場合には、融資利率のうち3.3パーセントを限度として利子を負担するものとし、次条第2項に規定する申請者に通知後、融資を受けた者の口座に振り込むものとする。
(利子補給金の申請等)
第11条 利子補給金を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)
第12条 市長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 償還を理由なしに3箇月以上怠ったとき。
(4) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。
(届出の義務)
第13条 融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき(この場合は相続人が届け出ること。)。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産に重要な変動が生じたとき。
(損失補償)
第14条 融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、これを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。