○光市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例

平成24年3月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、光市が施行する公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、光市公共下水道区域外流入受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、光市が認可を受けた公共下水道の事業計画に係る区域以外から光市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益地 区域外流入を行うため公共下水道に接続する土地をいう。

(3) 受益者 受益地の所有者(当該土地が、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっているときは、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者の分担金の額は、受益地の面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額とする。

(区域外流入の手続)

第4条 区域外流入をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定により区域外流入の許可をしたときは、当該許可に係る分担金の額を定めてこれを賦課し、遅滞なく、当該分担金の額、納期限その他の事項を受益者に通知しなければならない。

2 受益者は、前項の分担金を一括して納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、受益者が次のいずれかに該当すると認めるときは、分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要がある土地に係る受益者

(延滞金)

第7条 市長は、第5条第1項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第8条 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料)

第9条 市長は、地方自治法第231条の3第1項の規定による督促状を発した場合において、当該督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の特例)

2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 前項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第50号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の光市介護保険条例附則第5条の規定、第2条の規定による改正後の光市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第3条の規定による改正後の光市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

光市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例

平成24年3月29日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)