○光市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月26日

規則第42号

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは、急傾斜地崩壊防止事業分担金額決定通知書(様式第1号)により受益者(受益者の代表者がある場合は代表者。以下同じ。)に通知するものとする。

(分担金の変更通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を変更したときは、急傾斜地崩壊防止事業分担金額変更通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 受益者は、市長が発行する納付書により、前2条の規定による通知の日(以下「通知日」という。)から30日以内に分担金を納入しなければならない。

2 分担金の納入については、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の定めるところによる。

(徴収猶予等)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする受益者は、通知日から14日以内に急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、分担金の徴収猶予又は減免について適当と認めるときは、急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第4号)により申請した受益者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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光市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月26日 規則第42号

(平成20年10月1日施行)