○光市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則
平成20年9月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例(平成20年光市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第4条 受益者は、市長が発行する納付書により、前2条の規定による通知の日(以下「通知日」という。)から30日以内に分担金を納入しなければならない。
2 分担金の納入については、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。