○光市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成20年9月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、山口県が行う事業にあっては事業費のうち市が負担する額に、市が行う事業にあっては国又は山口県から市が交付を受ける補助金の額に相当する額を事業費から控除した額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、分担金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事業計画の変更等による分担金の額の変更)
第4条 市長は、事業計画に変更があったとき、又は国若しくは山口県から交付を受ける補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の額を変更することができる。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は、一括徴収の方法によるものとする。
2 分担金は、市長が交付する納付書により、納期限内に納付しなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。