○光市職員倫理規則

平成17年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員倫理条例(平成17年光市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる条例第3条の倫理原則とともに、第4号から第7号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(4) 職員は、常に適正な事務の処理に努めるとともに、事務を効率的に行うことにより最大の効果を挙げるようにしなければならない。

(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

(6) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(7) 職員は、弁済能力を超え、又は超えるおそれのある金銭の借入れ又は債務保証をしてはならない。

(利害関係者)

第3条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者(条例第2条第1項第2号に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号に規定する許認可等及び光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(市が市以外の者に交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が職員にその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)を含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。以下同じ。)をすること。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)その他これに類するものにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者(他の地方公共団体に勤務する者又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する公益団体として市長が定めるものに勤務する者(以下「他の地方公共団体職員等」という。)であるものを除く。次号において同じ。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間における飲食(職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食及び多数の者が出席する会合であって飲食物が提供されるものにおける飲食を除く。)にあっては、倫理監督職員(条例第8条第1項の職員の倫理を監督する職員として任命権者が指定した者をいう。以下同じ。)が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(9) 利害関係者と共に自己の費用を負担して遊技若しくはゴルフ又は旅行(以下「遊技等」という。)をすること。ただし、多数の者が参加する遊技等以外の遊技等にあっては、倫理監督職員が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(10) 他の地方公共団体職員等である利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食又は遊技等(公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。)をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、その行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬等(条例第5条に規定する報酬等をいう。以下同じ。)を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第5条に規定する公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

(贈与等の報告)

第9条 条例第5条の職員倫理規則で定める報酬等は、次の各号のいずれかに該当する報酬等とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬等

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬等のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬等

2 条例第5条の職員倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

3 条例第5条の職員倫理規則で定める期間は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「4半期」という。)ごとに、当該4半期の翌4半期の初日から14日以内とする。

4 条例第5条の贈与等報告書により報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等(条例第5条に規定する贈与等をいう。以下同じ。)により利益を受け、又は報酬等の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(2) 贈与等の内容又は報酬等の内容

(3) 贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬等の価額

(4) 前号に掲げる価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(5) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(6) 贈与等をした事業者等又は報酬等を支払った事業者等の名称及び住所

(7) 贈与等をし、又は報酬等の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬等の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関との関係

(8) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(報告書の様式)

第10条 条例第5条の贈与等報告書は、別記様式によるものとする。

(光市職員倫理審査会)

第11条 光市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

3 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

4 会議の議長は、会長をもって充てる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、審査会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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光市職員倫理規則

平成17年3月28日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)