○光市職員倫理条例

平成17年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 市長は、職員倫理規則の改廃に際しては、第7条の規定により設置される光市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

(贈与等の報告)

第5条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(謝金その他謝金として提供される物品等を含む。以下「報酬等」という。)として職員倫理規則で定める報酬等の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき、又は当該報酬等の支払を受けたときにおいて管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額が職員倫理規則で定める額を超える場合に限る。)は、職員倫理規則で定める期間内に贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。

(贈与等報告書の保存)

第6条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(光市職員倫理審査会)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、光市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この条例の実施に関し、必要な範囲において次の事務を行う。

(1) 職員倫理規則の改廃に関し、市長に意見を述べること。

(2) この条例の遵守のための体制の整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。

(3) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、監督上必要な措置を講じるよう意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の実施に関し、必要な意見を述べること。

3 審査会は、委員3人以内で組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の倫理を監督する職員)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)を置く。

2 倫理監督職員は、職員に対しこの職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のため、必要に応じて体制の整備を行う。

3 倫理監督職員は、その指定する職員に、この条例又は職員倫理規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(任命権者の責務等)

第9条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等倫理の保持のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 任命権者は、この条例又は職員倫理規則に違反することを理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬等について適用する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の光市職員倫理条例第2条の規定は適用せず、改正前の光市職員倫理条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

光市職員倫理条例

平成17年3月28日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)