○光市水道給水条例施行規程

平成16年10月4日

水道局規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(工事の施工)

第3条 条例第7条の規定による給水装置の工事設計及び施工は、水道法(昭和32年法律第177号)及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)によるもののほか、給水装置工事標準仕様書によるものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第3条の2 条例第7条の2の規定による配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具については、光市給水装置工事標準仕様書によるものとする。

(給水装置の応急修繕)

第4条 給水装置の応急修繕について、水道使用者から請求があったときは、当該給水装置の所有者又は条例第19条に定める代理人若しくは条例第20条に定める管理人(以下「水道使用者等」という。)から請求があったものとみなす。

(他人の給水装置からの分岐)

第5条 他人の所有する給水装置より分岐し、給水装置工事をしようとする場合において、管理者が給水に支障がないと認めるときは、許可することができる。

2 前項の給水装置工事をしようとする者は、当該給水装置を接続しようとする給水装置所有者(以下「本管所有者」という。)の同意を得たときは、給水装置工事分岐承諾届(様式第2号)を提出しなければならない。

(他人の土地又は家屋の給水装置工事)

第6条 給水装置工事申込者は、他人の所有地を通過し、又は他人の土地若しくは家屋に給水装置工事をしようとするときは、当該土地又は家屋所有者の同意を得て、給水装置工事施工同意届(様式第3号)を提出しなければならない。

(給水装置工事の保証)

第7条 市が施行した給水装置工事がしゅん工の日から起算して180日以内に故障又は破損したときは、市がその責めを負うものとする。ただし、当該給水装置の所有者等の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(給水用途の混用)

第8条 1戸又は1構内において2種以上の給水用途を混用することはできない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により給水用途の混用の許可を受けようとする者は、様式第1号及び給水開始申込書(様式第4号)により管理者へ申し込まなければならない。

(標識の掲示)

第9条 水道の使用者は、管理者の定める標識(様式第5号)を門戸に掲示しなければならない。

(船舶給水許可申請書)

第10条 条例第17条により水道水の供給を受け、船舶に給水し、又は販売しようとする者は、船舶給水許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置代理人届)

第11条 条例第19条に定める給水装置の代理人の届出は、給水装置代理人届(様式第7号)によるものとする。

(給水装置管理人届)

第12条 条例第20条に定める管理人の届出は、給水装置管理人届(様式第8号)によるものとする。

(給水装置工事費分納証書)

第13条 条例第10条第2項に定める給水装置工事費割賦納付証書は、様式第9号のとおりとする。

(工事しゅん工検査願)

第14条 条例第7条第3項の規定に基づく給水装置工事のしゅん工に係る証明を必要とするときは、給水装置工事しゅん工検査願(様式第10号)を提出しなければならない。

(給水装置の所有権移転届)

第15条 給水装置の所有権を移転したときは、給水装置所有権移転届(様式第11号)に当事者双方の連署をもって管理者に届け出なければならない。

(給水の開始手続)

第16条 条例第18条第1項に定める給水開始の申込みは、給水開始申込書によるものとする。

2 給水装置の所有者は、管理者の承認を得て自己の給水装置を他人と常時共用し、使用することができる。

3 前項の承認を得ようとする者は、第1項に定める給水開始申込書に当事者が連署をもって届け出るものとする。

(給水の中止及び廃止の手続)

第17条 条例第18条第1項に基づく給水の中止又は廃止の申込みは、給水廃止等申込書(様式第12号)によるものとする。

(給水用途の変更)

第18条 条例第18条第1項に基づく給水用途の変更申請は、給水用途変更許可申請書(様式第13号)によるものとする。

(水道の使用者等の変更手続)

第19条 条例第23条に定める水道の使用者等に係る変更事項の届出は、水道使用者等に係る変更届(様式第14号)によるものとする。ただし、軽微なものについては、口頭、電話その他適宜な方法によることができる。

(使用水量の通知)

第20条 条例第29条の規定によりメーターの点検をしたときは、点検の都度使用水量を別に定める通知書により給水使用者に通知するものとする。

2 前項の通知書の内容に疑義があるときは、10日以内に申し出なければならない。

(水道料金の算定及び徴収区分)

第21条 水道料金は、2箇月ごとにメーターを点検するものは2箇月ごとに、毎月メーターを点検するものは毎月これを徴収する。

2 2箇月ごとに料金を徴収するものについては、当該年度最初のメーター点検により徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第22条 条例第37条第4項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(軽微の事項に係る諸手続)

第23条 条例に定める軽微な事項に係る申請、届出請求等に係る手続については、適宜の書面又は口頭、電話等によって行うことができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、光市水道給水条例施行規程(昭和51年光市水道局規程第14号)又は大和町給水条例施行規則(平成10年大和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年水道局規程第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年水道局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年水道局規程第4号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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光市水道給水条例施行規程

平成16年10月4日 水道局規程第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第24号
平成18年7月1日 水道局規程第4号
平成27年3月31日 水道局規程第2号
令和3年3月31日 水道局規程第4号