○光市水道給水条例

平成16年10月4日

条例第159号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条の3)

第3章 給水(第14条―第26条の2)

第4章 水道料金及び手数料(第27条―第36条)

第5章 貯水槽水道(第37条)

第6章 管理(第38条―第41条)

第7章 補則(第42条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、光市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 光市水道事業の給水区域は、光市水道事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第157号)第3条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みに当たり必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(加入金)

第5条の2 管理者は、給水装置を新設し、又は水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増径する者から次の表に掲げる額の加入金を徴収する。ただし、メーターの口径を増径する場合の加入金は、増径後の口径に係る加入金の額と増径前の口径に係る加入金の額との差額に相当する額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

33,000円

20

52,800

25

92,400

40

275,000

50

506,000

75

1,100,000

100以上

管理者が別に定める額

2 加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。

4 管理者は、第1項の規定にかかわらず、公益上又は特に必要があると認めるときは、第1項に定める加入金を減額し、又は免除することができる。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する工事費及び当該工事に係るその他一切の費用(以下「費用」という。)は、当該工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、別に定めるところにより、市において当該費用の全部又は一部を負担することができる。

(給水装置工事の設計及び施行)

第7条 給水装置工事の設計及び施行は、申込みにより市が行うものとする。

2 前項の給水装置工事の設計及び施行について、管理者が必要と認めるときは、法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に行わさせることができる。

3 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

4 第2項の規定による指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 第7条第1項により市が施行する給水装置工事に係る工事費は、材料費、労務費、役務費(運搬費、委託料等)及び諸経費(工事監督費、間接経費等)とする。ただし、当該工事に特別の費用を要するときは、その費用を加算することができる。

(工事費の前納)

第9条 第7条第1項により市が給水装置工事を施行するときは、当該工事の申込者は、前条の規定により算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、当該給水工事のうち修繕工事若しくは官公署、学校又は次条に定めるものを除くほか、管理者が認めるものは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後精算する。

(工事費の分納)

第10条 給水装置の新設工事において、管理者が一時に当該工事費を予納することができないと認める者については、工事費の割賦納付を認めることができる。この場合において、当該工事費の割賦納付については、管理者が定める。

2 前項の規定により工事費の割賦納付をしようとする者は、市内に居住し、かつ、管理者が適当と認める連帯保証人連署の上、分納証書を提出しなければならない。なお、当該工事は、第1回の分納金の納付後、施工するものとする。

3 前項の規定により工事費の割賦納付を認めた工事において、工事完了後精算により工事費に過不足を生じたときは、追徴し、又は還付する。

(給水装置の所有権の移転の時期)

第11条 前条第1項の給水装置の新設工事に係る工事費を完納するまでの間、当該給水装置の所有権は、市に留保するものとする。ただし、当該給水装置の新設工事の申込者は、当該装置の保管の責めを負わなければならない。

(工事費未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を給水装置の工事の申込者が指定期限内に納付しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、給水装置の工事の申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(第三者行為による給水装置の変更の工事)

第13条 配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は管理人は、速やかに支障を来さないよう整備しなければならない。

2 前項の場合において、管理者が急を要すると認めるときは、当該給水装置の所有者又は管理人の了解を得る事なく、市において当該整備工事を施工することができる。

3 前項の工事費は、当該給水装置の所有者又はその必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(給水装置の改善)

第13条の2 管理者は、給水装置に漏水その他水道管理上障害があると認めるときは、期日を定め、当該給水装置の改修を図るよう指示することができる。

2 前項の指示に従わないときは、市において当該改修措置を行い、その費用を納付させることができる。

(給水装置の非常時使用)

第13条の3 管理者は、天災地変その他公益上必要があると認めるときは、給水装置の全部又は一部を当該装置の使用目的以外に使用し、又は使用させることができる。

2 前項の場合、当該給水装置の所有者等は、管理者の行う措置を拒むことはできない。

3 第1項の場合において、当該給水装置に損害を与えたときは、市は、その責めを負うものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 管理者は、非常災害、水道施設の損害、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはできない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水の方法)

第14条の2 給水は、1戸(1世帯をもって1戸とみなす。)又は1構内若しくは特定の場所(以下「1戸」という。)ごとに市が設置する1つのメーターによる計量制を原則とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、1つのメーターで2戸以上に給水することができる。

2 水道施設による給水水圧では常時、正常な給水が確保できないと認められ、又はその恐れがあると認められる給水装置及び集合住宅等に給水するときは、受水槽を設けこれに給水するものとし、受水槽の手前にメーターを設置するものとする。

(給水用途の遵守)

第15条 水道の使用者は、給水を濫用又は所定以外の給水使用区分(以下「給水用途」という。)に使用し、若しくは分与し、又は販売することができない。

2 前項の規定にかかわらず、第17条の許可を得たときは、給水を販売することができる。

(節水の義務)

第16条 水道の使用者は、管理者が第14条第1項の給水を制限し、又は水道行政の運営にあたり、節水の必要を認め、協力を呼びかけたときは、これに従わなければならない。

(船舶給水)

第17条 水道を使用し、船舶用水として販売しようとする者又は船舶に給水する目的をもって給水装置をしようとする者は、管理者の許可を得なければならない。

(給水の開始、中止、廃止又は給水用途の変更)

第18条 水道の使用者は、水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水用途を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し込み、又は届け出なければならない。

2 前項の場合において、水道の使用者と当該給水装置の所有者が異なるときは、当該給水装置の所有者は、水道の使用者の使用料等の納付について連帯責任を有するものとする。

(代理人の選定)

第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による代理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の規定による管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第21条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。ただし、管理者が特に水道使用者等の負担で設置させることを適当と認めるときは、管理者が指定するメーターを設置させることができる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(水道使用者等の変更)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

2 前項の届出をしないときは、管理者の行う水道料金の徴収について異議を申し立てることができない。

(消火栓の使用)

第24条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 管理者は、必要があると認めるときは、私設消火栓を封かんするものとする。

4 火災その他管理者の認める私設消火栓の公益上の使用については、正当な理由がなく拒むことができない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、光市水道修理センターに連絡した場合は、管理者に届け出たものとみなす。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

(給水状況の立入検査)

第26条の2 管理者は、給水装置若しくは水質の検査、検針又は給水状況を把握するため、日の出から日没までの間、給水使用者の邸内に水道職員を立ち入らせることができる。

2 前項の職員は、証票を携帯し、給水使用者から請求があったときは、提示しなければならない。

第4章 水道料金及び手数料

(水道料金の納付義務)

第27条 水道料金は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、水道料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(水道料金)

第28条 水道料金は、基本料金と従量料金の合計額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 水道料金は、次のとおりとする。

(1) 基本料金

料金口径

基本料金(1箇月当たり)

13ミリメートル

572.00円

20

715.00

25

913.00

40

3,300.00

50

6,160.00

75

15,620.00

100

29,920.00

150

82,280.00

200

164,450.00

500

3,071,530.00

注 基本料金の算定に係る口径の決定は、給水装置に設置したメーターの呼称口径を原則とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、当該給水装置に係る給水本管の口径によることができる。

(2) 従量料金

料金口径及び用途

従量料金(1箇月当たり)

8立方メートル未満の使用水量1立方メートルにつき

8立方メートル以上の使用水量1立方メートルにつき

25ミリメートル以下

家事用

11.00円

124.30円

その他

使用水量1立方メートルにつき 124.30円

40ミリメートル以上

公衆浴場用

使用水量1立方メートルにつき 73.70円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき 248.60円

(水道料金の算定)

第29条 水道料金は、2箇月ごとに定例日(水道料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ)にメーターを検針して、その示す使用水量をその日の属する月分及びその前月分(以下「当該期分」という。)として算定する。ただし、管理者は、特に必要があると認めるものについては、毎月定例日又は定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項の2箇月検針に基づく使用水量は、各月均等に給水したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない事情があるときは、検針を行うことなく使用水量を認定することができる。

(使用水量の認定)

第30条 前条第3項に定める使用水量の認定は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 2箇月検針に基づき2箇月分の使用水量の算定を行うものについて、検針該当月の検針を行わず使用水量の認定をするときは、当該月の直前2回の検針に基づき当該期分の使用水量を認定する。

(2) 毎月検針に基づき使用水量の算定を行うものについて、当該月の検針を行わず使用水量の認定をするときは、当該月の直前2回の検針に基づき当該月の使用水量を認定する。

(3) 随時検針に基づき使用水量の算定を行うものについて、当該月の検針を行わず使用水量の認定をするときは、そのものにかかわる統計資料その他客観的妥当性のある資料に基づき当該随時分の使用水量を認定する。

2 前項第1号及び第2号の規定に基づき使用水量を認定した場合においては、それぞれ次期又は次月の定期検針等に基づき当該使用水量について精算を行うものとする。この場合において、当該検針にかかわる指示水量から前期又は前月分の認定使用水量を減じた水量が負の値となったときは、当該負水量にかかわる従量料金は、前期又は前月分の水道料金のうちから還付金として還付する。なお、還付金を還付したものにかかわる当期又は当月分の水道料金については、基本料金のみとする。

3 第1項第3号の規定により使用水量の認定を行ったものについて、その翌月に検針を行った場合は、前項に準じて精算するものとする。

(使用水量の特別認定)

第31条 第29条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、別に定める基準により使用水量を認定することができる。

(1) メーターに異状があると認めるとき。

(2) 使用水量の把握が著しく困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。

(給水の開始、廃止等のときの水道料金)

第32条 給水を開始し、又は給水を中止し、廃止し、若しくは停止(以下「給水の廃止等」という。)した日の属する期又は月にかかわる水道料金は、次のとおりとする。

(1) 水道使用日数が15日以下のものにかかわる基本料金は、1箇月分の基本料金に2分の1を乗じて得た額とし、従量料金は、規定の単価に使用水量を乗じて得た額とする。

(2) 水道使用日数が15日を超え30日以下のものにかかわる基本料金は、1箇月分の基本料金の額とし、従量料金は、前号の例によるものとする。

(3) 水道使用日数が30日を超え45日以下のものにかかわる基本料金は、2箇月分の基本料金に4分の3を乗じて得た額とし、従量料金は、第1号の例によるものとする。

(4) 水道使用日数が45日を超え60日以下のものにかかわる基本料金は、2箇月分の基本料金の額とし、従量料金は、第1号の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、給水の廃止等の月の直前4箇月以内の使用水量等に基づき、日割計算により当該期若しくは当該月分にかかわる従量料金を認定することができる。

(給水用途及び口径変更に伴う水道料金)

第33条 月の中途で給水の用途又はメーターの口径を変更した場合の水道料金は、次のとおりとする。

(1) 1箇月当たりの基本料金は、給水の用途又はメーターの口径を変更した日の属する水道料金算定期間のうち、新旧給水用途の経過日数又は新旧メーターの口径別使用日数の多い方の当該料金の1箇月分とする。

(2) 前号の水道料金算定期間は、2箇月ごとの検針にかかわるものについては、当該水道使用日数から30日を減じた期間とする。

(3) 従量料金は、前2号に定める水道料金算定期間のうち、新旧給水用途の経過日数又は新旧メーターの口径別使用日数の多い方の当該水道料金の算定単価に当該水道料金算定期間内の使用水量を乗じて得た額とする。

(水道料金の徴収)

第34条 水道料金は、納入通知書により2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。

(水道料金の納期)

第34条の2 水道料金の納入通知書の交付を受けた者は、次に定めるところにより、水道料金を納入しなければならない。

(1) 水道料金の納期限は、検針を行った月の翌月末日とする。

(2) 使用水量の認定を行ったものにかかわる水道料金の納期限は、当該給水区分に係る納期とする。

(水道料金の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、水道料金を減額し、又は免除することができる。

(諸手数料)

第36条 諸手数料は、次の区分によるものとし、申込者からその都度これを徴収する。

(1) 給水装置工事検査手数料

口径(ミリメートル)

金額

新設

臨時・増設・改造

13

700円

350円

20

900

450

25

1,100

550

40

1,300

650

50

1,500

750

75

2,000

1,000

100以上

3,000

1,500

(2) 指定給水装置工事事業者新規審査手数料

1件につき10,000円とする。

(3) 指定給水装置工事事業者更新審査手数料

1件につき10,000円とする。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に認める者については、管理者の定める納期までに納付することができる。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、公益上又は特に必要があると認めるときは、同項の手数料を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

4 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の規定に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。

(給水装置の緊急管理)

第39条 管理者は、給水装置の所有者若しくは管理人の所在が不明で、かつ、水道の使用者がいないとき、又は給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めた場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、当該給水装置を切り離すことができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由が継続する間又は30日以下給水を停止することができる。

(1) 第13条の3第2項に定める管理者が行う給水装置の非常時使用を正当な理由なく拒否したとき、第15条第1項の給水用途の濫用若しくは給水用途を遵守しないとき、第16条の節水義務を履行しないとき、第24条第1項の規定に反して消火栓を使用し、若しくは同条第3項の私設消火栓の封かんを正当な理由なく破棄したとき、同条第4項の私設消火栓の公益上の使用を拒んだとき、又は第26条の2第1項の給水装置の立入検査を正当な理由なく拒んだとき。

(2) 第7条に定める以外の方法により給水装置工事を行ったとき、第10条第3項に定める工事費分納金若しくは当該工事費に係る精算追徴金を期限内に納付しないとき、第13条第3項に定める第三者行為に基づく給水装置の変更に係る費用で当該給水装置の所有者等の責めに帰すべき費用を期限内に納付しないとき、第13条の2第2項に定める管理者が行う給水装置の緊急整備に要した修繕料を期限内に納付しないとき、正当な水道料金の納付を免れるため第18条第1項の申込み若しくは届け出を行わないとき、第22条第2項に定めるメーターの善良な管理を怠り、当該メーターをき損若しくは亡失し、同条第3項に定める賠償をしないとき、正当な水道料金の納付を免れるため第23条の届出にあたり虚偽の届出を行ったとき、第26条第2項に定める水質検査に係る特別の費用を納期内に納付しないとき、水道料金を不正に免れるため第29条に定める検針の業務に支障を与え、若しくはメーターの機能を阻害したとき、第30条及び第31条に定める使用水量の認定に従わないとき、又は第28条第32条及び第33条に定める水道料金を納期内に納付しないとき。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(違反行為に対する過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条に定める以外の方法で給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときを除く。)を行った者

(2) 第24条第3項に定める私設消火栓の封かんを破棄した者

(3) 第25条第1項に定める給水装置の管理義務を著しく怠り、水道行政の運営に重大な支障を与えた者

(4) 第26条の2第1項の立入検査を正当な理由なく拒んだ者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で詐欺又は不正の行為によって水道料金の徴収を免れ、又は削減を図った者に対し、徴収を免れ、又は削減を図った金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

(1) 第7条に定める以外の方法で給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときを除く。)を行った者

(2) 第15条第1項に定める給水用途を遵守しない者

(3) 第17条に定める許可を得ず船舶給水を行った者

(4) 第18条に定める給水の開始又は用途変更の申込み又は用途変更を行わない者

(5) 第23条に定める届出にあたり虚偽の届出を行った者

(6) 第29条に定める検針の業務支障を与え、又はメーターの機能を阻害し、水道料金の算定に支障を与えた者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、光市水道給水条例(昭和50年光市条例第31号)又は大和町給水条例(平成10年大和町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その水道料金、加入金及び手数料については、なお従前の例による。

3 施行の日の前日にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(簡易水道からの編入時の水道料金)

4 簡易水道から上水道への編入が行われた場合における水道料金の算定(以下「料金算定」という。)にあたっては、編入の日前に光市簡易水道給水条例(平成16年光市条例第161号)の規定(以下「簡水規定」という。)に基づいて行われた検針はこの条例に基づいて行われたものと、料金算定に係る使用水量のうち簡水規定に基づくものは上水道の使用水量とみなしてこれを行うものとする。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに設置された集合メーターについては、施行日以後最初に到来する検定満期の日(以下「検定満期日」という。)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の場合においては、検定満期日までの間に、市が貸与するメーターを設置するものとする。

(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、使用水量の算定期間が施行日前後にまたがる水道料金については、各日均等に給水したものとみなし、日割り計算により算定する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、使用水量の算定期間が施行日前後にまたがる水道料金については、各日均等に給水したものとみなし、日割り計算により算定する。

(平成25年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の光市水道給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続する水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の光市水道給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続する水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の光市水道給水条例(以下「旧条例」という。)の規定により、指定給水装置工事事業者に指定されている者については、この条例による改正後の光市水道給水条例(以下「新条例」という。)の規定により指定された者とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例第40条第1項の規定によりなされた処分については、新条例の規定によりなされたものとみなす。

光市水道給水条例

平成16年10月4日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 条例第159号
平成18年6月30日 条例第29号
平成19年3月29日 条例第42号
平成20年3月27日 条例第16号
平成23年3月29日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第82号
令和元年7月12日 条例第33号
令和元年9月17日 条例第35号