○光市水道局文書取扱規程
平成16年10月4日
水道局規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道局にかかわる文書の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(文書取扱の原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上を図るよう処理しなければならない。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第14条第1項の規定により市長が制定するもの
(2) 規則 自治法第15条第1項の規定により市長の権限に属する事務に関し市長が制定するもの
(3) 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第10条の規定により光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が制定するもの
(4) 公布 光市公告式条例(平成16年光市条例第3号。以下「公告式条例」という。)の規定に基づく公示行為
(5) 公示 一定の事柄を周知させるため、公の機関が発表し、公衆がこれを知ることの状態におくこと。
(6) 公示送達 当事者の住所、居所その他送達すべき場所が不明であること等により、書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続を執り、公示がなされてから一定期間が経過した後において書類が到達されたものとみなすこと。
(7) 告示 その決定した事項その他一定の事項を公式に広く一般に知らせること。
(8) 公告 一定の公の事項について、当該利害関係者に対し、当該事項に対する権利の行使、異議の申出等の機会を与えるため、又は一定の事項を社会一般に公示し、若しくは公示催告等における公告等広く一般の人に公の事項を知らせること。
(9) 訓令 管理者が所属機関及び所属職員に対し、職務の執行等について命令すること。
(10) 指令 申請、願出等に対し、処分の意思を表示するもの
(11) 通達 管理者がその指揮監督権に基づき、職員その他団体等に対し、行政処分を内容とするある一定の事項を知らせる行為
(12) 起案 当該機関の意思を決定するため、その意思を文書として具体的に表現するため作成する案文
(13) 奥書証明 証明を行うため、当該事実が真正かつ確実であることを証するため当該書類の終わりに記載する証明
(14) 回議書 決裁又は供覧にかかわる一切の文書
(15) 原議 決裁を終えた回議書
(16) 公表 一般住民若しくは特定地域の住民又は少なくとも不特定多数の人々に周知させるため、一定の事項を発表すること。
(17) 請願 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、住民が国又は地方公共団体の機関に対し希望を開陳すること。
(18) 陳情 公の機関に対し、特定の事柄について適当な措置を採ってもらうため、その実情を訴えること。
(19) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)であって、職員が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
(20) 電子文書 磁気的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(文書処理の責任)
第4条 課長は、その所管に属する文書が第2条の規定により処理され、かつ、整理されるように努めるとともに、所属職員を指導しなければならない。
(文書主任)
第5条 業務課長は、水道局に係る文書を総括的に掌握し、かつ、整理するものとする。
2 前項の業務課長の行う事務を補佐するため、業務課に文書取扱主任者(以下「文書主任」という。)を置く。
3 前項の文書主任は、業務課庶務係長の職にある者とする。
4 文書主任は、次に掲げる業務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進及び改善に関すること。
(4) 文書の整理及び保管に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。
(文書の持出し)
第6条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該文書を所管し、又は保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。
(文書取扱簿冊)
第7条 文書の取扱いに必要な簿冊は、次のとおりとする。
(1) 文書整理簿(様式第1号)
(2) 公布番号簿(様式第2号)
(3) 郵便物発送簿(様式第3号)
(4) 電話・口頭事務処理簿(様式第4号)
(5) 文書記録台帳(様式第5号)
(6) 保存文書借覧簿(様式第6号)
2 前項に定めるもののほか、管理者は必要があると認めるときは、当該簿冊を設けることができる。
2 文書主任は、収受した文書のうち重要又は緊急を要するものについては、前項の規定にかかわらず、その重要又は緊急の度合に応じ、課長、局次長に直接供覧し、当該文書の処理について指示を受けられるよう措置しなければならない。
3 文書主任は、親展又は秘に属するものその他開封しない文書を収受したときは、直ちにそのあて名人に交付しなければならない。この場合において、あて名人が開封した後、当該文書が公務に関するものであるときは、当該あて名人は、速やかに文書主任に回付するものとする。
(電気通信回線を利用した収受)
第8条の2 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。
2 受信した電子文書については、その内容を確認し、速やかに用紙に出力するものとする。
(2課以上にかかわる文書)
第9条 2課以上にかかわる文書を配布する場合は、最も関係の深い課の所管係長に当該文書を配布し、その他の課については、供覧として処理することとする。
2 前項の場合において、当該文書の所管の判定が適当でないと認められるときは、速やかに申し出なければならない。
(誤配布文書の返還)
第10条 文書主任は、第8条第1項の規定により文書を受け取った場合において、当該文書が主管に属さないと認めるときは、速やかに返還しなければならない。
2 所管係長は、文書主任から配布又は交付を受けた文書が主管に属さないと認めるときは、速やかに返還しなければならない。
(一般文書の番号)
第11条 次条に定めるもの以外の文書(以下「一般文書」という。)は、原則として収受・発送の区別なく受付順に文書整理簿により会計年度ごとに一連の文書整理番号(以下「文書番号」という。)を付けるものとする。
2 前項の場合において、同一事件にかかわる文書の文書番号については、収受・発送ともその事件が完結するまでの間同一番号を用いるものとする。この場合において、年度を越えて同一事件が継続するときの文書番号は、当該文書番号を付した日の属する年度を表わす数字を当該文書番号の前に付けた記号に冠するものとする。
3 軽易な事件にかかわる文書については、文書番号を用いず号外として取り扱うことができる。この場合においては、文書整理簿への記載を省略することができる。
(公布文書等の番号)
第12条 公告式条例の適用を受ける規程、訓令、告示、公示及び公表(条例、規則を除く。以下「公布文書」という。)に関する文書番号は、公布番号簿によりそれぞれの項目について、暦年ごとに一連番号を付けるものとする。
(一般文書の記号)
第13条 一般文書を発送する場合は、文書番号の前に「光水」の記号を冠するものとする。ただし、第11条第3項の場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合における文書が、申請、願出等に基づく水道局の処分意思を表示するものであるときは、「光水」の記号の前に「指令」の文字を冠するものとする。
3 公布文書等に対しては、文書番号の前に「水道局規程」、「水道局訓令」、「水道局告示」、「水道局公示」又は「水道局公表」の記号を冠するものとする。
(電話及び口頭による受理)
第14条 電話又は口頭により受理した重要又は異例な事項については、電話・口頭事務処理簿に記載し処理しなければならない。
(1) 事業認可申請及び同変更認可申請に関する文書 市長名
(2) 市議会の議決を経るべき事件に関する当該提出議案 市長名
(3) 決算を監査委員の審査に付し、議会の認定を受けるための文書 市長名
(4) 企業債の申請に関する文書 市長名
(5) 過料に処することに関する文書 市長名
(6) 軽易な文書又は局内の文書 局名又は課名
(7) 局内の文書 課長名
(1) 標題は、内容が分かりやすく簡潔なものを付けること。
(2) 文案は、口語体とし、字体は正確明りょうに書き、文章も一読して理解できるよう平易、簡明なものとすること。
(3) 用字、用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に定めるところによること。
(4) 文案中において、金額その他重要な箇所を訂正したときは、訂正印を押すこと。
(5) 必要なものには、関係法令、条例、規程等に関する条文の抜粋その他参考資料を添付すること。
(6) 例規となるもの、秘密取扱いを要するもの、急を要するもの等は、それぞれ「例規」、「秘」、「至急」、「書留」、「速達」等必要な表示を朱書すること。なお、特に緊急を要するものについては、赤の符せんを付けること。
(電報の起案)
第17条 電報の起案は、最も簡明なものとし、文字には、「ふりがな」を付けなければならない。
(例文処理)
第18条 常例の文案によって画一的に処理できる事案については、第16条に定める起案用紙を用いず、あらかじめ別途決裁を受けて定めた起案用紙による文書処理をすることができる。
(文書の書例式)
第19条 文書の書式又は例式については、別に定めるところによるものとする。
(決裁区分の表示)
第20条 回議書には、光市水道局事務決裁規程(平成16年光市水道局規程第3号。以下「決裁規程」という。)第4条の定めるところに従い、回議書の決裁又は供覧区分覧に決裁又は供覧の区分の表示を朱書しなければならない。
2 水道事業の施行に当たり、市長の権限として留保されている事案の処理に係る回議書の合議については、次のとおり処理するものとする。
(1) 市長部局の庶務文書等を主管する部課に合議するもの
ア 条例、規則、規程、訓令その他告示、公示又は公表を要するもの
イ 決算を監査委員の審査に付し、議会の認定を受けるためのもの
エ 事業認可申請及び同変更認可申請に関するもの
オ 光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号)第43条及び第44条の規定により過料に処する場合
カ 光市水道局に勤務する主要職員を定める規則(平成16年光市規則第152号)に定める職員の指定及び任免に関する同意に係るもの
キ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する同意に係るもの
ク 地公企法第24条第3項に定める予算の弾力条項の発動、同法第26条第3項に定める予算の繰越使用及び同法第31条の計理状況報告並びに同法第40条の2第1項の業務状況説明書の提出に係るもの
ケ 請願及び陳情に関するもの
(2) 市長部局の財政を主管する課に合議するもの
ア 予算の編成及び補正に関する議案
ウ 企業債の許可申請に関するもの
3 合議を必要とする課又は市長部局等が2以上にまたがる場合の回議書の回付については、関係の深いものから順次行うものとする。
4 合議を受けた回議書は、直ちに処理しなければならない。ただし、当該回議書の処理に日時を要するときは、その旨当該回議書の主務課等へ通知しなければならない。
5 合議を受けた事案について、意見を異にする場合において協議が整わないときは、上司の裁断を求めなければならない。
(回議書の再回)
第22条 合議を受けた課において、当該合議を受けた事案にかかわる事務処理の結果を知る必要がある場合は、当該起案文書中「当該局課名」の上部に「要再回」と朱書するか、又はその余白に「要再回」と朱書し、その下に局又は課名を記載しなければならない。
2 前項により再回を受けた回議書は、用件が済み次第速やかに返還しなければならない。
(合議済の回議書の変更又は廃止)
第23条 合議済の回議書の内容を変更し、又は廃止したときは、合議した課、その他の部局等へその旨を通知しなければならない。
(回議書の持ち回り等)
第24条 回議書は、特に重要若しくは異例なもので説明を要するもの若しくは緊急を要するもの又は人事に関するものその他機密を要するものは、課長又は起案者若しくは責任者が持ち回らなければならない。
2 人事その他秘扱いを必要とする回議書は、封筒に入れ、封筒の上に「人事秘」等適当な表記をして持ち回らなければならない。
(原議の処理)
第25条 原議は、次により処理しなければならない。
(1) 原議が主務課に回付されたときは、決裁年月日を記入し、直ちに浄書、発送等の処理をすること。
(2) 文書主任は、原議が条例又は市長権限に属する規則にかかわる原議であるときは、当該原議の写しを取り、市長部局の当該所管課に回付すること。
(3) 原議が議案に関するものであるときは、議案提出の手続をすること。
(電話・口頭による照会等)
第26条 軽易な照会、回答、報告等の事件については、電話又は口頭により、当該事務を処理することができる。
2 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、電話・口頭事務処理簿に記載しなければならない。
(浄書)
第27条 原議は、主務課において浄書しなければならない。
2 文書を浄書及び照合したときは、浄書者及び照合者が原議に押印しなければならない。
3 文書の日付は、原則として浄書した日を用いるものとする。
(公印の押印)
第28条 文書(電気通信回線を利用して送信する文書を除く。)を発送しようとするときは、これに公印を押し、かつ、原議と契印しなければならない。ただし、軽易なもの及び書簡については、これを省略することができる。
2 公印を押そうとするときは、当該文書に原議を添えて業務課長に申し出なければならない。
(発送等)
第29条 文書を提出し、送付し、又は配布する場合は、原則として郵送によるものとする。ただし、緊急を要する場合その他直接本人又は代理人に手交することが適当と認められるときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ原議にその旨記載しておかなければならない。
2 文書を発送しようとする場合は、当該文書を発送できる状態にし、文書主任に提出しなければならない。
3 文書主任は、前項の文書の提出を受けたときは、文書整理簿と照合し、郵便物発送簿に所要事項を記載し、市長部局の庶務文書を所管する課へ当該文書に郵便物発送簿を添えて提出しなければならない。
4 文書を郵送しようとする場合は、料金後納郵便の方法によるものとする。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
5 第1項ただし書の場合において、直接文書を配布しようとする場合は、文書主任に申し出なければならない。
(電気通信回線を利用した文書の送信)
第29条の2 前条の規定にかかわらず、電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。
2 電気通信回線を利用する文書の送信は、総合行政ネットワークを利用する場合及び電気通信回線を利用することについて相手先との合意がある場合に限るものとする。
3 総合行政ネットワークによる電子文書を送信する場合には、当該文書に電子署名を付与するものとする。
4 電子署名を行うために必要な事項は、別に定める。
(文書の整理)
第30条 文書は、関係者が不在の場合でもその所在及び処理経過の状況が分かるよう常に課又は係ごとに整理し、かつ、保管しなければならない。
2 重要文書は、災害等の場合において被災しないよう耐火書庫を利用し、又は文書の格納書棚に収納し、朱書きにて「非常持出」の表示をしなければならない。
3 前項の非常持出には、必要な格納箱を準備するものとする。
(文書の分類表)
第31条 主務課長は、当該課に係る文書の分類表を作成し、業務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、分類表を改正した場合に準用する。
(完結文書の整理)
第32条 文書主任及び文書主任を置かない課の課長は、次により完結文書を整理しなければならない。
(1) 編さん及び成冊は、会計年度又は暦年ごとに種類別及び保存期間別によること。ただし、数年度にわたり継続的に処理するもの又は保存上必要があると認められるものは、数年を通じて1冊とし、又は種類を分合して編さんし、若しくは成冊することができる。
(2) 表紙及び背表紙には、年度(暦年で処理するものは年とし、数年度又は数年にまたがるものは何年度起又は何年起とする。)、件名、保存期間及び主務課名を記入すること。なお、永年保存のものに限り、背表紙の最上部に赤線を付すること。
(3) 簿冊ごとに必要に応じて索引目次(様式第10号)を付けること。
(4) 文書に附属する図面等で、編さんし、又は成冊し難いものは、その旨本書索引目次に記載し、別に保存することができる。
(完結文書の主務課保管)
第33条 完結文書の主務課における保管期間は、整理区分が会計年度によるものについては処理された年度の翌年度、暦年によるものは処理された年の翌年、その他会計年度又は暦年にわたって継続的に1事件として処理されたものは、当該事件の完結した会計年度の翌年度又は暦年の翌年とする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、当該文書を引き続き必要とするときは、業務課長の承認を得て、当該文書を必要とする間これを保管することができる。
2 業務課長は、前項の文書の引継ぎを受けたときは、文書記録台帳に整理し、記載し、書庫に整然と格納しなければならない。
(文書の種類別保存期間)
第35条 文書の保存期間は、当該文書の保管期間を経過した後、次のとおりとする。
(1) 永年保存を要する文書
ア 条例及び規則の原議の写し
イ 公布番号簿
ウ 規程、内規等の原議
エ 辞令交付原簿
オ 人事に関するもの
カ 労働協約書、協定書及び覚書(重要なもの)
キ 固定資産台帳
ク 予算及び決算書
ケ 決算統計表
コ 企業債台帳
サ 事業認可申請書、同認可書並びに事業変更認可申請書及び同認可書
シ 企業債による工事に関するもの
ス 国有財産無償貸付契約に関するもの
セ 不動産の取得、処分及び貸借に関するもの
ソ 水利権及び水利権取得に伴う同意に関するもの
タ 施設利用権に関するもの
チ 預り金整理簿
ツ 量水器原簿
テ 工事台帳
ト 給配水管の新設及び改良工事設計並びに精算書
ナ 河川敷占用及び工作物設置に関するもの
ニ 上ケ原簡易水道の設置に関するもの
ヌ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関するもの
ネ 給水装置工事設計書
ノ 水栓番号台帳
ハ 給水装置の所有権移転届及び分岐承諾書
ヒ 給水管寄附採納願
フ 指定給水装置工事事業者に関するもの
ヘ 水道事業にかかわる重要な統計資料及び史実として利用できるもの
ホ 送配水月報、配水量実績表及び送水配水状況調
マ 機械、電気その他の設備に関する設備台帳
ミ 備品保管簿
(2) 10年保存を要する文書
ア 交通事故及び交通違反に関するもの
イ 公務災害に関するもの
ウ 収入予算執行計画整理簿
エ 支出予算(棚卸資産購入を含む。)執行計画整理簿
オ 総勘定元帳及び同内訳簿
カ 現金、預金及び物品出納簿
キ 支払小切手整理簿
ク 経過勘定整理簿
ケ 国及び県の重要な通達
コ 議案提出伺に関するもの
サ 重要な契約に関するもの(物品購入その他簡易な工事又は委託等の契約を除く。)
シ 重要な事件に係る証拠書類
ス 国有財産の貸付及び譲与にかかわる利活用状況調に関するもの
セ 国、県及び市道の占用に関するもの
ソ 国有財産(赤線径及び青線水路)の加工許可申請書
タ 給水装置工事受付簿
チ 浄水場日報
ツ 機械、電機及び電気計装の点検記録に関するもの
テ 水道料金の改定に関するもの
(3) 5年保存を要する文書
ア 一般的な契約(前号サ以外の契約)に関するもの
イ 電気需給契約に関するもの
ウ 一般的な支払に関する証拠書類
エ 水道料金徴収原簿
オ 水道料金随時徴収整理原簿
カ 水道料金滞納整理簿
キ 水道料金収入調定簿
ク 水道料金以外の収入調定簿
ケ 国有財産(新光学院配水管)使用許可に関するもの
コ 宿日直日誌、作業日誌及び工事日誌
サ 水道料金徴収委託契約に関するもの
シ 水質試験の成績に関するもの
ス 塩素滅菌設備の点検及び残留塩素の測定に関する記録
セ 試算表
ソ 職員の給与台帳
タ 給水装置工事にかかわる寄附採納受付簿
チ 健康診断及び検便に関するもの
ツ 水道協会に関するもの
テ 職員研修に関するもの
(4) 1年保存を要するもの
ア 文書整理簿
イ 郵便物発送簿
ウ 公印使用簿
エ 出張命令簿及び復命書
オ 休暇簿
カ 日計表
キ 開発行為許可申請に関するもの
ク 給水装置修理の受付、修繕伝票及び精算表
ケ 断、減水伺簿
コ 検針カード
サ 量水器取替簿
シ 陳情及び請願の処理に関するもの
ス 水量認定及び減免調定に関するもの
セ 市政懇談会に関するもの
2 前項の保存期間は、当該文書の整理区分が会計年度によるものについては翌会計年度の4月1日から、暦年によるものについては翌年の1月1日からそれぞれ起算するものとする。
(保存を要しない文書)
第36条 完結文書の保管期間満了後主務課長が廃棄することができる文書は、次のとおりとする。
(1) 軽易な往復文書の照会又は回答文書
(2) 清山配水池巡視点検に関するもの
(3) 公用車使用簿
(4) 1年契約の保険に関するもの
(5) 工事指名願に関するもの
(6) 工事用水開閉栓記録簿
(7) 水道料金徴収カード
(8) 給水の中止及び廃止申込書
(9) 新設工事の開栓記録簿
(10) 量水器開閉栓簿
(11) 軽易な副申、証明、通知等に関するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、主務課長が保存の必要がないと認めるもの
3 業務課長は、前項後段の場合において、主務課長より申出があったときは、当該文書の保存期間を延期することができる。
4 廃棄文書のうち、他見を認め難いものは、焼却その他適当な処置をしなければならない。
(保存文書の借覧)
第38条 書庫に保存されている文書を借覧しようとするときは、保存文書借覧簿に必要事項を記入し、業務課長の承認を得なければならない。
(書庫の管理)
第39条 書庫は、業務課長が管理し、常に火気及び盗難に注意しなければならない。
(その他)
第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(令和3年水道局規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。