○光市水道局に勤務する主要職員を定める規則
平成16年10月4日
規則第152号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市水道局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、係長(主任主査を含む。)以上の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○光市水道局に勤務する主要職員を定める規則
平成16年10月4日
規則第152号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市水道局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、係長(主任主査を含む。)以上の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。