○光市水道局に勤務する主要職員を定める規則

平成16年10月4日

規則第152号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市水道局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、係長(主任主査を含む。)以上の職にあるものとする。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

光市水道局に勤務する主要職員を定める規則

平成16年10月4日 規則第152号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 規則第152号
平成19年3月29日 規則第33号