○光市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年10月4日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市特定公共賃貸住宅条例(平成16年光市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(入居申込者の所得基準)
第3条 条例第6条第2号に規定する規則で定める所得の基準は、入居の申込みをした日において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第6条に規定する所得の下限額以上の額であって、山口県知事が省令第26条第3号の規定に基づいて定めた所得の上限額以下の額とする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得(条例第3条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 市町村長が発行する納税証明書
(4) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居補欠者)
第5条 市長は、条例第9条第2項により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人)
第7条 前条の請書に連署する連帯保証人は、条例第10条第1項第1号に規定する資格のほか、市税を完納している者でなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同号に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第9条 市長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該特定公共賃貸住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(連帯保証人への督促)
第10条 家賃又は入居者負担額を条例第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、これを連帯保証人に督促することができる。
(1) 入居者負担額は、次に掲げる入居者の所得の区分に応じて、別表第2に掲げる額とする。
ア 158,000円以上259,000円以下
イ 259,000円を超え350,000円以下
ウ 350,000円を超え487,000円以下
(2) 入居者負担額の適用期間は、8月1日(以下「基準日」という。)から1年間までの期間とする。
(3) 入居当初の入居者負担額の適用期間は、前号の規定にかかわらず、入居日から同日以後最初の基準日の前日までの期間及び基準日から1年間までの期間とする。ただし、入居日が基準日となる場合の適用期間は、基準日から最初の1年間までの期間とする。
2 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては、第4条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の特定公共賃貸住宅の入居者は、毎年6月30日までに市長に減額申請書を提出しなければならない。
(模様替え等の承認)
第15条 条例第26条第1項ただし書の規定により、模様替え又は改造の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替(改造)承認申請書(様式第10号)に模様替え又は改造に係る設計図書を添付して市長に提出しなければならない。
(氏名変更届)
第18条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに入居者氏名変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 前項による承認を受けた者は、改めて条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年光市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に特定公共賃貸住宅に入居している者に係る所得の区分については、平成21年7月31日までの間は、改正後の光市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
建設年度 | 構造 | 1戸当たり床面積 | 戸数 | 1戸当たり家賃 (月額) | 備考 |
平成7年度 | 耐火構造3階建 | m2 77.86 | 2 | 円 58,400 | 領家台住宅 (2LDK) |
平成7年度 | 耐火構造3階建 | 91.32 | 10 | 69,100 | 領家台住宅 (3LDK) |
別表第2(第11条関係)
2LDKタイプ
床面積 77.86m2
家賃 | 所得区分 | 入居者負担額 |
58,400円 | ア 158,000円以上259,000円以下 | 40,000円 |
イ 259,000円を超え350,000円以下 | 46,000円 | |
ウ 350,000円を超え487,000円以下 | 52,000円 |
3LDKタイプ
床面積 91.32m2
家賃 | 所得区分 | 入居者負担額 |
69,100円 | ア 158,000円以上259,000円以下 | 48,000円 |
イ 259,000円を超え350,000円以下 | 55,000円 | |
ウ 350,000円を超え487,000円以下 | 62,000円 |