○光市特定公共賃貸住宅条例
平成16年10月4日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 親族等 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び6親等内の血族若しくは3親等内の姻族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)をいう。
(4) 共同施設 特定公共賃貸住宅に付設された児童遊園等をいう。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市広報
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 新聞
(4) ラジオ
(5) テレビジョン
(6) 市ホームページ
3 前項の規定による公募は、特定公共賃貸住宅の名称、所在地、戸数、規模、構造、家賃、入居資格、申込方法、申込期間、申込場所、入居者の選定方法、入居開始時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害による住居の滅失、不良住宅の撤去その他規則で定める事由に該当する者については、公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
ア 前条に該当する事情がある者
イ 同居する親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅に入居しようとする者
(2) 所得が規則で定める基準に該当する者
(3) 市町村税を完納している者
(4) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 市長は、前条の申込みを受理した者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が入居後1月以内に当該特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。
5 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額とする。
(家賃の減額)
第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
(減額申請書の提出)
第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
(入居者負担額)
第15条 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、家賃の減額を行うことを決定することができる。
2 市長は、前項に規定する家賃の減額を行うことを決定したときは、規則で定める方法により、家賃の減額期間(以下「減額期間」という。)及び入居者負担額を決定し、当該入居者に対し通知するものとする。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、入居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けた場合、その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、期限を定めて当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予をすることができる。
(督促)
第17条 市長は、家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定により督促状を発したときは、その督促状1通につき50円の督促手数料を徴収することができる。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から3月分の家賃又は入居者負担額に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃又は入居者負担額の滞納その他の債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕費用の負担)
第19条 特定公共賃貸住宅の家屋及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、ふすま紙の張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに清掃に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(長期不使用届)
第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の模様替え、改造又は増築を行ってはならない。ただし、模様替え又は改造については、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者は、特定公共賃貸住宅を増築したとき、及び第1項の承認を得ずに模様替えをし、又は改造したときは、自己の費用で速やかに原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族等以外の親族等を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする親族等が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第28条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族等が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族等は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(住宅の立ち退き)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を立ち退くときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、これらの者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 警察署長は、その職務を行うに際して入居者又は同居者が暴力団員であることを発見したときは、これを市長に通知することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第34条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市特定公共賃貸住宅条例(平成7年光市条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置場所 |
領家台住宅 | 光市島田六丁目9番 |