○光市社会福祉事務所設置条例施行規則

平成16年10月4日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市社会福祉事務所設置条例(平成16年光市条例第86号)に基づき設置された光市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌)

第2条 事務所に、課及び係を置き、光市事務分掌規則(平成16年光市規則第6号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に掲げる福祉保健部(以下「部」という。)の福祉総務課、高齢者支援課及び子ども家庭課並びにその係をもってこれに充てる。

2 前項の課及び係は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を事務分掌規則第3条に定めるところに従い、分掌する。

(職制及び職務)

第3条 事務所に所長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務所に次長、課に担当課長及び課長補佐を置くことができる。

3 所長は、部長がこれを兼ね、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、所長を補佐し、事務所の事務を掌理する。

5 課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員は、部の当該課の課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員がこれを兼ね、その職務は、事務分掌規則に定める課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員の例による。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

光市社会福祉事務所設置条例施行規則

平成16年10月4日 規則第69号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月4日 規則第69号
平成19年3月29日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第30号
平成26年10月1日 規則第25号