○光市社会福祉事務所設置条例施行規則
平成16年10月4日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市社会福祉事務所設置条例(平成16年光市条例第86号)に基づき設置された光市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌)
第2条 事務所に、課及び係を置き、光市事務分掌規則(平成16年光市規則第6号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に掲げる福祉保健部(以下「部」という。)の福祉総務課、高齢者支援課、こども政策課及びこども家庭課並びにその係をもってこれに充てる。
(職制及び職務)
第3条 事務所に所長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務所に次長、課に担当課長及び課長補佐を置くことができる。
3 所長は、部長がこれを兼ね、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、所長を補佐し、事務所の事務を掌理する。
5 課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員は、部の当該課の課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員がこれを兼ね、その職務は、事務分掌規則に定める課長、担当課長、課長補佐、係長その他の所属職員の例による。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。