○光市事務分掌規則

平成16年10月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市部制条例(平成16年光市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 条例第1条に規定する部に次の課、室、センター及び係(以下「課等」という。)を置く。

政策企画部

企画調整課 企画・マネジメント係 統計係 まちひとネットワーク係

秘書室 秘書係 調整係

財政課 財政係 管財係

行政経営室 行政経営係

情報・DX推進課 情報・DX推進係

税務課 資産税係 市民税係

収納対策課 収納係

総務部

総務課 総務法令係 人事係

人材育成・女性活躍推進室 推進係

防災危機管理課 防災危機管理係 防災指令拠点整備係

入札監理課 工事監理係 物品契約係

環境市民部

環境政策課 環境政策係 環境保全係

環境事業課 生活環境係 ごみ・リサイクル対策係

市民課 戸籍住民係 国民健康保険係 年金・高齢者医療係

生活安全課 交通防犯対策係 市民相談係

人権推進課 人権推進係 男女共同参画係

地域づくり推進課 地域づくり支援係 生涯学習・市民活動支援係

福祉保健部

福祉総務課 福祉総務係 障害福祉係 保護係

高齢者支援課 高齢福祉係 介護保険係 地域包括支援係 西部地域包括支援センター係

介護老人保健施設民営化準備室 介護老人保健施設民営化準備係

子ども家庭課 子ども相談係 保育係 子育て支援係

健康増進課 庶務係 健康増進係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 対策係

経済部

農林水産課 農政係 耕地林務係 水産係 有害鳥獣対策係

商工振興課 商工労政係 新産業団地推進係

観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係

建設部

監理課 管理係

道路河川課 施設係 道路維持係

建築住宅課 建築係 建築設備係 住宅係

都市政策部

都市政策課 都市計画係 公園緑地係

下水道課 業務係 工務係 排水設備係

公共交通政策課 公共交通政策係

2 前項の規定にかかわらず、課等の事務を効率的に処理するため、課等に係を置かないことができる。

(課等の事務分掌)

第3条 前条に規定する課等の事務分掌は、次のとおりとする。

政策企画部

企画調整課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 総合調整に関すること。

(3) 政策調整会議に関すること。

(4) 事業の進行管理に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 合併問題に関すること。

(7) 新市建設計画に関すること。

(8) プロジェクトチームに関すること。

(9) 請願及び陳情の統括的処理に関すること。

(10) 離島振興に関すること。

(11) 土地利用に関すること。

(12) 多文化共生及び地域間交流に関すること。

(13) 包括連携協定に関すること。

(14) 特命事項に関すること。

(15) 統計調査に関すること。

(16) 広報及び広聴に関すること。

(17) 調査員に関すること。

(18) 部内の庶務連絡に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、総合的企画、調査及び広報に関すること。

秘書室

(1) 秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 財政事情の調査及び公表に関すること。

(4) 公会計制度に関すること。

(5) 市債及び一時借入金に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 公有財産の統括管理に関すること。

(8) 普通財産の取得及び処分に関すること。

(9) 財産価格審議会に関すること。

(10) 物品の処分に関すること。

(11) 山口県市町総合事務組合災害基金に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、財政に関すること。

行政経営室

(1) 行政経営の推進に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 公共施設マネジメントに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政経営に関すること。

情報・DX推進課

(1) 庁内情報化の推進に関すること。

(2) 情報システムの企画及び総合調整に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報化に関すること。

税務課

(1) 市税及び個人の県民税の賦課に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 国有資産等所在市交付金に関すること。

(4) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(5) 税等の証明に関すること。

(6) 税の統計に関すること。

(7) 地籍簿及び地籍図の整理保存に関すること。

(8) 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金及び環境性能割交付金に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、税務に関すること。

収納対策課

(1) 市税及び個人の県民税の徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(3) 税等の証明に関すること。

(4) 前3号に掲げるもの以外の市債権の徴収(水道事業会計、病院事業会計及び介護老人保健施設事業会計を除く。)に関すること。

総務部

総務課

(1) 儀式並びに褒賞及び表彰に関すること。

(2) 議会の招集及び議案の作成並びに連絡調整に関すること。

(3) 例規の制定、改廃及び審査並びに法令の解釈に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受発送、浄書、編さん及び保存に関すること。

(7) 訴訟の統括に関すること。

(8) 宗教法人に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 庁舎の維持管理に関すること。

(11) 公用自動車等の管理に関すること。

(12) 庁内の連絡調整に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 個人情報の保護に関すること。

(15) 地方分権及び権限移譲に関すること。

(16) 組織機構及び職員定数に関すること。

(17) 職員の任命、分限、懲戒及び服務に関すること。

(18) 職員の給与、保健及び衛生に関すること。

(19) 退職年金、退職手当及び公務災害補償に関すること。

(20) 市町村職員共済組合に関すること。

(21) 職員団体に関すること。

(22) 公務能率に関すること。

(23) 人事評価制度に関すること。

(24) 人事管理全般に関すること。

(25) 部内の庶務連絡に関すること。

(26) 他の所管に属さないこと。

人材育成・女性活躍推進室

(1) 人材の育成及び職員の研修に関すること。

(2) 女性活躍の推進に関すること。

(3) 人事評価の実施に関すること。

(4) 職員の厚生福祉に関すること。

防災危機管理課

(1) 消防団並びに消防水利施設の設置維持及び管理に関すること。

(2) 光地区消防組合に関すること。

(3) 災害時における災害対策本部の運営に関すること。

(4) 防災計画の策定及び防災会議に関すること。

(5) 危機管理に関すること。

(6) 国民保護計画の策定及び国民保護協議会に関すること。

(7) 国民保護対策本部等の運営に関すること。

(8) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。

入札監理課

(1) 業者の入札参加資格申請に関すること。

(2) 工事、物品、業務委託等の指名競争入札等参加の選定に関すること。

(3) 入札手続、執行等に関すること。

(4) 請負代金が1,000万円以上の工事の検査に関すること。

(5) 指名審議会及び公共工事コスト縮減推進協議会に関すること。

(6) 契約行為の統括に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札制度及び工事監理に関すること。

環境市民部

環境政策課

(1) 地域・地球環境保全の推進に関すること。

(2) 光市環境基本計画の策定等に関すること。

(3) 省資源対策、資源再利用及び省エネルギー対策の啓発及び推進に関すること。

(4) 公害防止に関する総合的対策の企画、調整及び推進に関すること。

(5) 公害防止についての行政指導に関すること。

(6) 公害の調査及び測定に関すること。

(7) 狂犬病予防に関すること。

(8) 墓園及び墓地並びに火葬場に関すること。

(9) 周南地区食肉センター組合に関すること。

(10) 自然敬愛に関する施策の推進に関すること。

(11) 放置自動車対策に関すること。

(12) 部内の庶務連絡に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、環境政策・保全に関する事務のうち、他の所属に属さないこと。

環境事業課

(1) 一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬及び処理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関すること。

(5) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(6) 環境衛生団体に関すること。

(7) 周南地区衛生施設組合に関すること。

(8) 周南東部環境施設組合に関すること。

(9) ボランティア清掃に関すること。

(10) 不法投棄物の処理及び連絡調整に関すること。

(11) 消毒に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、生活環境に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 公的個人認証サービスに関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 印鑑登録及び証明に関すること。

(6) 身分証明に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 支所及び出張所との連絡調整に関すること。

(10) 国民健康保険の資格得喪に関すること。

(11) 国民健康保険の給付に関すること。

(12) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(13) 国民年金の資格得喪に係る報告書の送付に関すること。

(14) 国民年金の裁定手続(審査及び送付を含む。)に関すること。

(15) 国民年金保険料の免除申請書の審査及び送付に関すること。

(16) 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。)の送付に関すること。

(17) 老齢福祉年金に関すること。

(18) 老人医療に関すること。

(19) 退職者医療に関すること。

(20) 後期高齢者医療に関すること。

(21) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(22) その他国民健康保険に関すること。

(23) 旅券の発給に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、窓口業務に関すること。

生活安全課

(1) 飲料水対策に関すること。

(2) 交通災害共済に関すること。

(3) 交通安全その他すべての安全対策の企画、調整及び推進に関すること。

(4) 防犯灯に関すること。

(5) 犯罪、事故等の防止に配慮した生活環境の整備促進に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

(7) 消費生活センターに関すること。

(8) 生活関連物資等の流通対策に関すること。

(9) 行政相談に関すること。

(10) 市民相談に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市民の日常生活に関する事務のうち、他の所属に属さないこと。

人権推進課

(1) 人権推進の総合計画に関すること。

(2) 人権推進事業の連絡調整に関すること。

(3) 人権推進関係団体との連絡調整に関すること。

(4) あさえふれあいセンターの管理運営に関すること。

(5) 三輪福祉会館の管理運営に関すること。

(6) 同和福祉援護資金の償還に関すること。

(7) 同和対策住宅新築資金等の償還に関すること。

(8) 更生保護事業に関すること。

(9) 人権擁護委員に関すること。

(10) 男女共同参画に係る調査及び総合調整に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、人権推進に関する事務のうち、他の所管に属さないこと。

地域づくり推進課

(1) コミュニティの推進・支援に関すること。

(2) コミュニティセンターに関すること。

(3) 市民活動の推進に関すること。

(4) 自治会に関すること。

(5) 自治会集会所等建設補助に関すること。

(6) 地域づくり支援センターに関すること。

(7) 生涯学習の振興に関すること。

(8) 生涯学習センターに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり、生涯学習及び市民活動支援に関すること。

福祉保健部

福祉総務課

(1) 災害援護に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 戦没者遺族、戦傷病者、引揚者及び戦災者の援護に関すること。

(4) 旧軍人及び旧軍属に関すること。

(5) 未復員者、未引揚者及び移民に関すること。

(6) 引揚者等に対する給付金に関すること。

(7) 行旅困窮者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 日本赤十字社に関すること。

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。

(11) 指定医療機関に関すること。

(12) 保護の経理に関すること。

(13) 福祉六法の施行に伴う庶務に関すること。

(14) 福祉統計に関すること。

(15) 社会福祉協議会に関すること。

(16) 総合福祉センターの維持管理及び運営に関すること。

(17) 福祉ボランティアに関すること。

(18) 障害者福祉対策事業に関すること。

(19) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による指導及び援護に関すること。

(20) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による指導及び援護に関すること。

(21) 重度心身障害者医療に関すること。

(22) 精神障害者保健福祉に関すること。

(23) 身体障害者等デイサービスセンターに関すること。

(24) 障害者自立支援事業に関すること。

(25) 障害者施設に関すること。

(26) 拉致問題に関すること。

(27) 社会福祉法人監査に関すること。

(28) 部内の総合調整及び庶務連絡に関すること。

(29) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉に関すること。

高齢者支援課

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。

(2) 高齢者福祉対策事業に関すること。

(3) 高齢者施設に関すること。

(4) 老人クラブに関すること。

(5) 敬老行事に関すること。

(6) 介護予防に関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 介護保険の資格管理に関すること。

(9) 介護保険の賦課及び徴収に関すること。

(10) 介護保険の給付に関すること。

(11) 要介護認定審査に関すること。

(12) 地域密着型サービスに関すること。

(13) 基幹型地域包括支援センター及び地域包括支援センターに関すること。

(14) 地域包括ケアシステムに関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、高齢者支援に関すること。

介護老人保健施設民営化準備室

(1) 介護老人保健施設の民営化に関すること。

子ども家庭課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(3) 児童福祉施設に関すること。

(4) 教育・保育施設に関すること。

(5) 家庭的保育事業等に関すること。

(6) 市立保育所の運営に関すること。

(7) 市立幼稚園の就園、園児の保健衛生、健康診断等に関すること。

(8) 就園奨励に関すること。

(9) 乳幼児医療費助成に関すること。

(10) 母子・父子家庭医療費助成に関すること。

(11) 交通遺児手当に関すること。

(12) 子ども手当及び児童手当に関すること。

(13) 児童扶養手当に関すること。

(14) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(15) 子ども相談センターに関すること。

(16) 未熟児養育医療給付に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援等に関すること。

健康増進課

(1) 保健思想の普及及び指導に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 結核予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 口腔衛生に関すること。

(7) 生活習慣病予防、栄養改善、健康づくり及び健康増進に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定保健指導の実施に関すること。

(9) 休日診療所の管理運営に関すること。

(10) 救急医療に関すること。

(11) 保健センターの管理運営に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、保健事業に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

(1) 新型コロナウイルスワクチンに関すること。

経済部

農林水産課

(1) 農政に関する企画及び調査に関すること。

(2) 農業計画に関すること。

(3) 農業経営及び技術に関すること。

(4) 農業及び土地改良金融に関すること。

(5) 農業団体に関すること。

(6) 農産物及び加工品に関すること。

(7) 農村婦人の家、周防多目的集会所及び農産物加工センターに関すること。

(8) 畜産に関すること。

(9) 農村総合整備事業に関すること。

(10) 土地改良事業に関すること。

(11) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(12) 土地改良区の事業指導に関すること。

(13) 農業水利に関すること。

(14) 農道の新設及び改良に関すること。

(15) 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査に関すること。

(16) 漁業経営及び技術に関すること。

(17) 栽培漁業に関すること。

(18) 漁港及び海岸の整備及び維持管理に関すること。

(19) 漁港及び海岸の災害の防止及び復旧に関すること。

(20) 漁業用船舶に関すること。

(21) 水産団体に関すること。

(22) 水産及び林業金融に関すること。

(23) 林業の振興及び指導に関すること。

(24) 林業計画及び統計に関すること。

(25) 治山及び林道に関すること。

(26) 市有林野の施業及び管理に関すること。

(27) 林業団体に関すること。

(28) 鳥獣対策及び狩猟に関すること。

(29) 水産物、林産物及び加工品に関すること。

(30) 部内の庶務連絡に関すること。

(31) 前各号に掲げるもののほか、農業、土地改良、水産及び林業に関すること。

商工振興課

(1) 労働者福祉に関すること。

(2) テクノキャンパス研修センターに関すること。

(3) シルバーワークプラザに関すること。

(4) シルバー人材センターに関すること。

(5) 商工業の振興に関すること。

(6) 中小企業の指導及び育成に関すること。

(7) 商工業団体に関すること。

(8) 物価対策に関すること。

(9) 金融に関すること。

(10) 企業誘致に関すること。

(11) 産業団地に関すること。

(12) 計量検査に関すること。

(13) 貿易振興に関すること。

(14) エネルギーに関すること。

(15) 難視聴地域対策等に関すること。

(16) 鉱業に関すること。

(17) 岩石採取に関すること。

(18) 火薬類に関すること。

(19) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、商工振興及び労働行政に関すること。

観光・シティプロモーション推進課

(1) シティプロモーションの推進に関すること。

(2) 移住・定住対策に関すること。

(3) 観光振興及び観光施設に関すること。

(4) 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光、移住・定住対策及びシティプロモーションに関すること。

建設部

監理課

(1) 路線の認定及び廃止に関すること。

(2) 道路及び河川の占用及び使用に関すること。

(3) 国有財産に関すること。

(4) 法定外公共用財産に関すること。

(5) 用地の取得に関すること。

(6) 用地取得の価格調整に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく先買権の行使に関すること。

(8) 部内の庶務連絡に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、道路及び河川の管理並びに用地に関すること。

道路河川課

(1) 水防に関すること。

(2) 砂防に関すること。

(3) 港湾に関すること。

(4) 道路、河川及び橋梁の新設及び改良に関すること。

(5) 道路(農道を含む。)、河川及び橋梁の維持管理に関すること。

(6) 道路、河川及び橋梁の災害復旧に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、土木に関すること。

建築住宅課

(1) 市有建物の設計、工事及び監督に関すること。

(2) 市営住宅に関すること。

(3) 市営住宅家賃の収納整理及び営繕に関すること。

(4) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築及び住宅に関すること。

都市政策部

都市政策課

(1) 都市計画区域に関すること。

(2) 市街化区域及び市街化調整区域並びに地域地区(用途地域)に関すること。

(3) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(4) 都市計画施設及び街路に関すること。

(5) 土地区画整理に関すること。

(6) 都市環境の整備に関すること。

(7) 都市景観形成に関すること。

(8) 都市計画審議会に関すること。

(9) 都市計画基本図に関すること。

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等に関すること。

(11) 建築確認の申請に関すること。

(12) 開発許可に関すること。

(13) 土地開発の指導に関すること。

(14) 優良宅地及び優良住宅に関すること。

(15) 住居表示に関すること。

(16) 建築協定に関すること。

(17) 屋外広告物に関すること。

(18) 公園緑地の計画に関すること。

(19) 都市公園の整備及び管理運営に関すること。

(20) 公園緑地及び公共施設の緑化計画及び維持管理に関すること。

(21) 都市公園及び公園の占用に関すること。

(22) 緑化の推進に関すること。

(23) 児童遊園地に関すること。

(24) 部内の庶務連絡に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、都市計画、都市公園及び緑化推進に関すること。

下水道課

(1) 下水道の計画及び事業に関すること。

(2) 下水道事業の実施に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道排水設備に関すること。

(5) 受益者負担金及び下水道使用料に関すること。

(6) 都市下水路に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、下水道に関すること。

公共交通政策課

(1) 交通運輸に関すること。

(2) 市営バス運行に関すること。

(3) 離島航路に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共交通に関すること。

(職員)

第4条 部に部長、課(室及びセンター)に課長(室長及び所長)、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、部に次長、課に課長補佐を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、市長の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長は、部長を助け、部の事務を掌理する。

3 課長(室長及び所長)は、上司の命を受けて課(室及びセンター)の事務を掌理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けて課(室及びセンター)の事務を掌理する。

5 部長、部次長又は課長(室長及び所長)に事故があるときは、市長が指定する職員がその職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

(係の事務)

第6条 課長(室長及び所長)は、係の事務を定め、主務部長を経て市長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(特例)

第7条 2課以上にわたる事務のうち、同一の部に属するものにあっては部長が、その他のものにあっては市長がこれを主管する課を定める。

第8条 臨時の事務又は特に必要と認める事務については、第2条から第5条までの規定にかかわらず、特に職員を指定し、又は別に定める組織を設けて処理させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第69号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の表市民部の部の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条の表市民部の部市民課の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市事務分掌規則

平成16年10月4日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年9月28日 規則第69号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第33号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第29号
平成24年6月29日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年10月1日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第20号