○光市社会福祉事務所設置条例
平成16年10月4日
条例第86号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市社会福祉事務所
(2) 位置 光市光井二丁目2番1号
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
平成16年10月4日 条例第86号
(平成16年10月4日施行)