○光市実費弁償に関する条例

平成16年10月4日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)及びその他の法律の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した関係人、証人、公聴会に参加した者等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 実費弁償は、次に掲げる者に支給する。

(1) 自治法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に出頭した者

(2) 自治法第100条第1項及び第115条の2第2項の規定により、議会に出頭した者

(3) 自治法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した者

(4) 自治法第109条第5項の規定により、議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の求めに応じ出頭した者

(5) 自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者

(6) 自治法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の求めに応じ出頭した者

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めに応じ出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会に出頭した者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(実費弁償)

第3条 前条に規定する実費弁償は、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号。以下「旅費条例」という。)の規定による旅費とする。

2 前項の規定により支給する実費弁償の額は、旅費条例別表第1の2号に掲げる者の旅費相当額とする。

(重複支給の禁止)

第4条 第2条に規定する出頭人等であって、公職をもって他から旅費等の支給を受けるものに対しては、この条例に定める実費弁償は、支給しない。

(支給の方法)

第5条 実費弁償の支給方法は、職員の旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、光市実費弁償に関する条例(昭和33年光市条例第11号)又は大和町実費弁償に関する条例(平成3年大和町条例第18号)の例による。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

光市実費弁償に関する条例

平成16年10月4日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月4日 条例第37号
平成27年3月30日 条例第5号
平成31年3月28日 条例第10号