○光市職員の採用に関する規則

平成16年10月4日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 競争試験(第6条―第9条)

第3章 選考(第10条―第13条)

第4章 条件付採用及び臨時的任用(第14条―第16条)

第5章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく光市職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、第10条の規定による場合は、選考によることができる。

(試験及び選考機関)

第3条 競争試験及び選考は、光市職員採用試験委員(以下「試験委員」という。)が行う。ただし、第10条第2号に掲げる職員を選考により採用する場合は、この限りでない。

(組織)

第4条 試験委員は、委員長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 常任委員は、人事主管課長及び職員のうちから市長が命じた者をもって充てる。

4 臨時委員は、競争試験又は選考を行う都度臨時に委員長が委嘱する。

(任務及び責務)

第5条 委員長は、試験委員に属する一切の事務を総理する。

2 常任委員及び臨時委員は、委員長の命を受けて試験に関する事務をつかさどる。

3 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

第2章 競争試験

(試験の区分)

第6条 競争試験(以下この章において「試験」という。)は、大学卒業程度又は高等学校卒業程度のいずれかの区分により行うものとする。

(試験の方法)

第7条 試験は、次に掲げる方法のうち、2以上併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 技能試験

(4) 前3号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の区分に応じ、当該試験の対象となる職の職務遂行上必要とされる年齢、学歴、免許等について、その都度市長が定めるものとする。

(試験の公告)

第9条 試験の公告は、光市公告式規則(平成16年光市規則第2号)の規定により公示するほか、必要に応じ、市広報その他の適切な報道手段により行うものとする。

2 試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の区分

(2) 試験の対象となる職の職務の概要及び給与

(3) 受験の資格要件

(4) 試験の方法、時期及び場所

(5) 受験の申込手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第3章 選考

(選考により採用することができる職)

第10条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員の職のうち、次に掲げる職

 獣医師

 栄養士

(2) 法第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員

(3) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は競争試験によることが不適当であると市長が認める職

(選考の方法)

第11条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。

2 選考は、採用しようとする者について、その都度行うものとする。

(選考の基準)

第12条 選考の基準は、特別の定めをした場合のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 選考の対象となる職の職務の遂行に必要とされる免許その他の法令に基づく資格及び市長が必要と認める知識、技能等を有すること。

(2) 経験年数又は在級年数が選考の対象となる職の職務の級に対応する必要経験年数又は必要在級年数(光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号)第4条の級別資格基準表の学歴欄の区分ごとに掲げる必要経験年数又は必要在級年数をいう。)を満たし、かつ、他の職員との均衡が保持できること。

2 前項第2号の在級年数を計算する場合においては、当該職務の級と同等以上と認められる国家公務員又は人事委員会を置く他の地方公共団体の地方公務員の職に係る職務の級に在級した期間は、当該職務の級に在級した期間とみなす。

(選考の場合の特例)

第13条 前条に規定する選考の基準によっては欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、選考を行うことができる。

第4章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用の期間の終了の効果)

第14条 職員の採用は、条件付採用の期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第15条 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項本文中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とし、同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用)

第16条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定による採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員しておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

第5章 補則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市職員の採用に関する規則

平成16年10月4日 規則第23号

(令和5年10月31日施行)