○光市公告式規則
平成16年10月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に定める掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。