○光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年10月4日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「条例」という。)に規定する職員の職務の級の基準及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務)

第3条 条例第4条第2項の規定による等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、次に掲げるとおりとし、それぞれの名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 一般職給料表級別資格基準表(別表第3)

(2) 技能職給料表級別資格基準表(別表第4)

(職務の級の決定)

第5条 新たに職員となる者の職務の級は、その決定しようとする職務の級について、その者に適用されることとなる級別資格基準表に定める資格(学歴)により決定するものとする。

(初任給基準)

第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の初任給基準表は、次に掲げるとおりとし、それぞれの名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 一般職給料表初任給基準表(別表第5)

(2) 技能職給料表初任給基準表(別表第6)

2 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の初任給は、山口県の例により算出する。ただし、技能職給料表の適用を受ける職員については、経験年数の換算は行わないものとする。

(昇格)

第7条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、昇格に必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において少なくとも1年以上在級していなければ昇格させることができないものとする。

(特別の場合の昇格)

第8条 公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が、第12条第1項第4号に掲げる場合その他特に必要があると認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格に伴う号給の決定)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する一般職給料表昇格時号給対応表(別表第7)又は技能職給料表昇格時号給対応表(別表第8)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める号給とする。

(降格に伴う号給の決定)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9又は別表第10の降格後の号給の欄に定める号給とする。ただし、光市職員希望降任制度実施規則(令和5年光市規則第8号)第7条各号に掲げる場合は、この限りでない。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第10条の2 給料表の適用を異にする異動をした場合の異動後の職務の級は、その者の採用のときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したとみなして、その異動後の職務に応じ、かつ、条例第5条に定めるところに従い決定するものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、あらかじめ市長の承認を得て定める号給とする。

(昇給)

第11条 条例第5条第5項又は第6項の規定による昇給については、その職員の職務を監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第11条の2 職員を条例第5条第4号の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて昇給号給数表(別表第11)に定める昇給の号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(4) 勤務成績が良好でない職員 D

3 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間を超える期間を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員を除く。)の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、C又はDに決定するものとする。

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(その他の昇給)

第12条 条例第5条第5項及び第6項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの定めるところにより上位の号給へ昇給させることができる。

(1) 平素の勤務成績が特に優秀な場合

(2) 職務上特別な功績があった場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号に該当する場合

(4) 遂行に当たり、そのために死亡し、又は重度心身障害となった場合

2 次の各号のいずれかに該当する職員については、前項第1号による場合の昇給は、行うことができないものとする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 昇給日以前1年間において、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号)第9条及び第12条から第15条までに定める事由以外の事由(公務上の負傷若しくは疾病によるもの又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)によって勤務日のうち勤務しなかった日が30日を超える職員

(3) 休職中の職員

(4) 派遣職員

(5) 専従許可(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)の有効期間中の職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(7) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員

(8) 前項第1号の規定による昇給後1年を経過しない職員

(昇給日)

第13条 条例第5条第4項の規則で定める日及び前条第1項第1号に規定する昇給日は、毎年1月1日とする。

2 前条第1項第2号に規定する昇給は認定後速やかに、同項第3号又は第4号に規定する昇給はその必要が生じた日に行うものとする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第13条の2 第11条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第14条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第12)に定める事由により該当する換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定を適用したときに、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第14条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給与の減額)

第15条 条例第16条の規定による給与減額の基礎となる勤務しない時間数は、月の初日から末日までの間におけるその全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。

2 条例第16条の規定により減額すべき給与額は、減額事由の生じた月の翌月以降に支給する給料から減額する。ただし、減額される給料がないときは、未支給の給料から減額する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の光市又は大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。以下同じ。)の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定(以下「旧規則等」という。)によりなされた承認、決定したその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 継続採用職員について旧規則等の適用の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

4 継続採用職員の当面の間の昇給は、旧規則等により昇給予定されていた昇給の時期について行う。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第11号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第3の一般職給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において少なくとも1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第11号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成20年1月1日において、職員を条例第5条第4項の規定による昇給(光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第10条の2の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者について適用し、施行日前に職員となった者については、なお従前の例による。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年1月1日において、職員を条例第5条第4項の規定による昇給(光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数の基準については、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定に関わらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条の規定による改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第1条の規定による改正後の規則の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表等級別職務分類表

職務の級

部局

職務の内容

2級

市長部局

ふれあいセンター次長の職務 生涯学習センター所長の職務

4級

市長部局

防災危機管理官の職務

5級

市長部局

係長(特別の任務を帯びた係長職も含む。)の職務 主任主査の職務 保育園長の職務 主任保育士の職務 わかば児童館長の職務

教育委員会事務局

係長(特別の任務を帯びた係長職も含む。)の職務 主任主査の職務 幼稚園長の職務 主任教諭の職務

議会事務局

係長の職務 主任主査の職務

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

監査委員事務局

次長の職務 主任主査の職務

6級

市長部局

課長(特別の任務を帯びた課長職も含む。)の職務 室長の職務 参与の職務 消費生活センター所長の職務 ふれあいセンター所長の職務 地域づくり支援センター所長の職務 大和支所長の職務 出張所長の職務 会計管理者の職務 深山浄苑長の職務 基幹型地域包括支援センター所長の職務 西部地域包括支援センター所長の職務 子ども相談センター所長の職務 保健センター所長の職務 消防担当参事の職務 課長補佐の職務

教育委員会事務局

課長(特別の任務を帯びた課長職も含む。)の職務 室長の職務 図書館長の職務 学校給食センター所長の職務 課長補佐の職務

議会事務局

次長の職務

選挙管理委員会事務局

局長の職務

農業委員会事務局

監査委員事務局

7級

市長部局

部長(特別の任務を帯びた部長職も含む。)の職務 部次長の職務 社会福祉事務所長の職務 社会福祉事務所次長の職務 総合福祉センター所長の職務

教育委員会事務局

教育部長の職務 教育部次長(特別の任務を帯びた部長職も含む。)の職務

議会事務局

局長の職務

8級

各部局

困難な業務を所掌する部長の職務と同程度と認める職務

別表第2(第3条関係)

技能職給料表等級別職務分類表

職務の級

部局

職務の内容

4級

市長部局及び教育委員会事務局

職員を指揮監督する職務と同程度と認める職務

別表第3(第4条関係)

一般職給料表級別資格基準表

 

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

学歴

必要在級年数及び必要経験年数

 

大学卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

3

4

4

2

2

必要経験年数

0

3

7

11

13

15

短大卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

6

4

4

2

2

必要経験年数

0

6

10

14

16

18

高校卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

8

4

4

2

2

必要経験年数

0

8

12

16

18

20

別表第4(第4条関係)

技能職給料表級別資格基準表

必要在級年数及び必要経験年数

職務の級

1級

2級

3級

4級

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

5

5

5

必要経験年数

0

5

10

15

別表第5(第6条関係)

一般職給料表初任給基準表

学歴

初任給

号給

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

別表第6(第6条関係)

技能職給料表初任給基準表

採用時年齢

初任給

号給

20歳未満

1

5

20歳以上22歳未満

1

9

22歳以上24歳未満

1

13

24歳以上26歳未満

1

17

26歳以上28歳未満

1

21

28歳以上30歳未満

1

25

30歳以上32歳未満

1

29

32歳以上34歳未満

1

33

34歳以上36歳未満

1

37

36歳以上38歳未満

1

41

38歳以上

1

45

別表第7(第9条関係)

一般職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第8(第9条関係)

技能職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

2

19

11

1

3

20

12

1

4

21

13

1

5

22

14

1

6

23

15

1

7

24

16

1

8

25

17

1

9

26

17

1

9

27

18

1

10

28

18

1

10

29

19

1

11

30

19

2

11

31

20

3

12

32

20

4

12

33

21

5

13

34

22

6

14

35

23

7

15

36

24

8

16

37

25

9

17

38

26

10

17

39

27

11

18

40

28

12

18

41

29

13

19

42

30

14

19

43

31

15

20

44

32

16

20

45

33

17

21

46

33

18

21

47

34

19

22

48

34

20

22

49

35

21

23

50

35

22

23

51

36

23

24

52

36

24

24

53

37

25

25

54

38

26

25

55

39

27

26

56

40

28

26

57

41

29

27

58

42

30

27

59

43

31

28

60

44

32

28

61

45

33

29

62

46

34

29

63

47

35

30

64

48

36

30

65

49

37

31

66

49

38

31

67

50

39

32

68

50

40

32

69

51

41

33

70

51

42

33

71

52

43

33

72

52

44

33

73

53

45

34

74

53

46

34

75

53

47

34

76

54

48

34

77

54

49

35

78

54

50

35

79

55

51

35

80

55

52

35

81

55

53

36

82

56

54

36

83

56

55

36

84

56

56

36

85

57

57

36

86

57

58

36

87

57

59

37

88

58

60

37

89

58

61

37

90

58

61

37

91

59

62

37

92

59

62

37

93

59

63

38

94

60

63

38

95

60

64

38

96

60

64

38

97

61

65

38

98

61

65

38

99

61

66

39

100

62

66

39

101

62

67

39

102

62

67


103

63

68


104

63

68


105

63

69


106

64

70


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108

64

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109

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110

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112

65

74


113

66

75


114

66

75


115

66

76


116

66

76


117

67

76


118

67

76


119

67

76


120

67

76


121

67

76


122

67

76


123

67

76


124

67

76


125

67

76


126

67

76


127

67

76


128

67

76


129

67

76


130

67

76


131

67

76


132

67

76


133

67

76


134

67



135

67



136

67



137

67



別表第9(第10条関係)

一般職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第10(第10条関係)

技能職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

29

17

2

10

30

18

3

11

31

19

4

12

32

20

5

13

33

21

6

14

34

22

7

15

35

23

8

16

36

24

9

17

37

26

10

18

38

28

11

19

39

30

12

20

40

32

13

21

41

33

14

22

42

34

15

23

43

35

16

24

44

36

17

26

45

38

18

28

46

40

19

30

47

42

20

32

48

44

21

33

49

46

22

34

50

48

23

35

51

50

24

36

52

52

25

37

53

54

26

38

54

56

27

39

55

58

28

40

56

60

29

41

57

62

30

42

58

64

31

43

59

66

32

44

60

68

33

46

61

72

34

48

62

76

35

50

63

80

36

52

64

86

37

53

65

92

38

54

66

98

39

55

67

101

40

56

68

101

41

57

69

101

42

58

70

101

43

59

71

101

44

60

72

101

45

61

73

101

46

62

74

101

47

63

75

101

48

64

76

101

49

66

77

101

50

68

78

101

51

70

79

101

52

72

80

101

53

75

81

101

54

78

82

101

55

81

83

101

56

84

84

101

57

87

85

101

58

90

86

101

59

93

87

101

60

96

88

101

61

99

90

101

62

102

92

101

63

105

94

101

64

108

96

101

65

112

98

101

66

116

100

101

67

137

102

101

68

137

104

101

69

137

105

101

70

137

106


71

137

107


72

137

108


73

137

110


74

137

112


75

137

114


76

137

133


77

137

133


78

137

133


79

137

133


80

137

133


81

137

133


82

137

133


83

137

133


84

137

133


85

137

133


86

137

133


87

137

133


88

137

133


89

137

133


90

137

133


91

137

133


92

137

133


93

137

133


94

137

133


95

137

133


96

137

133


97

137

133


98

137

133


99

137

133


100

137

133


101

137

133


102

137



103

137



104

137



105

137



106

137



107

137



108

137



109

137



110

137



111

137



112

137



113

137



114

137



115

137



116

137



117

137



118

137



119

137



120

137



121

137



122

137



123

137



124

137



125

137



126

137



127

137



128

137



129

137



130

137



131

137



132

137



133

137



別表第11(第11条の2関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

5号給以上

4号給

3号給以下

1号給以上

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第12(第14条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病による休職又は休暇

3/3以下

通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇

派遣職員の派遣

光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条による休暇

専従許可

2/3以下

条例第19条第2項及び第3項による休職

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

負傷又は疾病による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

地方公務員法第28条第2項第2号による休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年10月4日 規則第35号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月4日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年12月26日 規則第77号
平成20年12月1日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年9月30日 規則第24号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第31号
平成27年3月30日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第38号
平成28年2月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第50号
平成28年12月26日 規則第65号
平成29年1月19日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年2月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年12月28日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年12月25日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第8号
令和4年12月28日 規則第25号
令和5年3月20日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第54号