○光市プロジェクトチーム設置規程

平成16年10月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、複雑多様化する行政需要に効率的に対処するため、光市事務分掌規則(平成16年光市規則第6号)第3条の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 チームを設置しようとするときは、政策企画部長が関係者の意見を聴いて建議し、市長の承認を得なければならない。

2 チームは、プロジェクトごとに設置するものとし、当該プロジェクトに最も関連の深い部等の長が主管する。

3 チームの設置に当たっては、おおむね次の事項について定めるものとする。

(1) 設置の目的及び運営の方針

(2) 名称

(3) 設置期間

(4) 主管者

(5) 組織

(6) 事務の分担

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 チームに総括者(以下「チーフ」という。)及び副総括者(以下「サブチーフ」という。)を置くものとし、チーフは、運営を指揮し、及び総括し、サブチーフは、チームを補佐する。

2 チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、知識及び能力を発揮し、協力して事務を処理する。

3 メンバーの指名については、公募による職員又は部等の長若しくは主管者が推薦する職員のうちから市長が任命する。

4 主管者がチーフになることを妨げない。

(権限)

第4条 チーフの権限については、おおむね光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第5号)別表第1及び別表第2の課長の欄を準用するものとし、課等の長の権限に抵触する場合にあっては、チーフの権限を従位とする。

2 チーフの権限に属する以外の事項については、主管者の権限に従う。

(責務)

第5条 職員は、チームの業務推進に積極的に協力しなければならない。

2 主管者は、チームの円滑な運営及び目的達成に努めなければならない。

(予算)

第6条 チームに必要な経費は、原則として主管者又は原由の生じた部課等の長の所掌する予算をもって充てる。

(報告)

第7条 チーフ及び主管者は、状況及び成果について市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、政策企画部長が定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第34号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

光市プロジェクトチーム設置規程

平成16年10月4日 訓令第1号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第1号
平成17年11月1日 訓令第34号