○光市事務決裁規程

平成16年10月4日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上及び内部的責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 副市長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある職員(以下「専決者」という。)がこの訓令に定められた範囲の事項について市長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、この訓令に定められた者(以下「代決者」という。)がそれらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 部長 部の部長をいう。

(6) 課長 課の課長、室の室長、支所長及び出張所長をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する主な事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 市議会の招集

(3) 市議会に提出する議案、諮問、報告等

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分

(5) 市の廃置分合及び境界変更並びに町若しくは字の区域又は名称の変更

(6) 条例並びに規則、告示(専決に係るものを除く。)及び訓令の制定及び改廃

(7) 不服の申立て、訴訟、和解、あっせん調停及び仲裁

(8) 職員の任免、服務、賞罰、人事、重要な職員研修及び給与の決定

(9) 権限及び事務の委任

(10) 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職

(11) 附属機関等に対する諮問

(12) 表彰、褒賞及び儀式の決定

(13) 世論の聴取及びその要望事項の処理

(14) 請願、陳情及び勧告

(15) 統計調査結果の公表及び提出

(16) 職員団体との協定

(17) 他の行政機関との重要な協議

(18) 50万円を超える負担金、補助及び交付金の決定

(19) 公有財産の取得及び処分

(20) 寄附(ふるさと光応援寄附金に係るものを除く。)の採納

(21) 予算の追加変更が将来必要となる重要事案の決定

(22) 1件1,000万円を超える備品購入費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費及び消耗品費の決定

(23) 1件1,000万円を超える不用品の処分

(24) 1件3,000万円を超える工事請負費の決定

(25) 1件500万円を超える報償費、原材料費の決定

(26) 1件1,000万円を超える災害補償費、保育所保育、保健、結核予防及び予防接種事業に係るものを除く委託料、テレビ受信料に係るものを除く使用料及び賃借料、貸付金、補償、補填及び賠償金の決定

(27) 投資及び出資金並びに寄附金の決定

(専決)

第4条 専決者は、常に上司の意図を自分のものとし、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。なお、専決者の専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(専決の除外)

第5条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) この訓令の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項

(代決)

第6条 決裁者が不在の場合における事務の決裁は、次の表の定めるところによる。

決裁者

代決者及び代決の順位

市長

(1) 副市長

(2) 主務部長

副市長

(1) 主務部長

部長

(1) 主務課長(次長を置く部にあっては、次長)

(2) 副市長

課長

(1) 主務係長(課長補佐を置く課にあっては、課長補佐)

(2) 主務部長

2 別表第1に掲げるもののうち、予算執行に係るものについては、前項の表に定める代決者の「主務部長」を「財政担当部長」に読み替えるものとする。

(代決の制限)

第7条 前条の規定は、重要な事項又は異例な事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第8条 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と朱書し、起案者の責任において市長又は専決者の後閲を受けさせなければならない。

(報告)

第9条 専決者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの措置)

第10条 合議を受けた者が不在のときの措置は、第6条の規定を準用する。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第32号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第43号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第29号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第18号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民部の部の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第28号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別表第2市民部の部市民課の項課長の専決事項の欄第1号の改正規定及び同表大和支所の部住民福祉課の項課長の専決事項の欄第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第31号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月12日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第24号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度予算の執行の準備行為から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通専決事項

専決区分

専決事項

副市長

財政担当部長

主務部長

主務課長

1 服務

部長及びこれらに準ずる職にある者の服務


所属課長及びこれらに準ずる職にある者の服務

所属職員の服務

2 事務分担




所属職員の事務分担(係長以上の職員を除く。)

3 出張命令

(1) 部長


(1) 所属課長

(2) 係長以下所属職員の宿泊を要する県外

(1) 所属職員の市内・県内及び宿泊を要しない県外

4 時間外勤務命令

月45時間以上のもの


月30時間以上45時間未満のもの

月30時間未満のもの

5 庁用自動車の運行管理及び職員の自家用車の公用使用の承認



全部


6 告示及び公告

重要なもの


やや重要なもの

軽易なもの

7 通知・報告・照会・回答・届出・進達・副申・申請等

重要なもの


やや重要なもの

軽易なもの

8 証明



異例なもの

公簿に基づく証明

9 閲覧




公簿の閲覧

10 予定価格の決定

工事請負費

設計金額1,000万円を超えるもの

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額500万円以下のもの


その他のもの

設計金額500万円を超えるもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額200万円以下のもの


11 報酬に係る支出負担行為




全部

12 災害補償費に係る支出負担行為

500万円を超え、1,000万円以下のもの

200万円を超え、500万円以下のもの

50万円を超え、200万円以下のもの

50万円以下のもの

13 報償費に係る支出負担行為

200万円を超え、500万円以下のもの

100万円を超え、200万円以下のもの

20万円を超え、100万円以下のもの

20万円以下のもの

14 旅費に係る支出負担行為




全部

15 交際費に係る支出負担行為

10万円を超えるもの

5万円を超え、10万円以下のもの

1万円を超え、5万円以下のもの

1万円以下のもの

16 需用費に係る支出負担行為

燃料費、光熱水費及び賄材料費に係るもの




全部

食糧費に係るもの

設計金額10万円を超えるもの

設計金額5万円を超え、10万円以下のもの

設計金額1万円を超え、5万円以下のもの

設計金額1万円以下のもの

その他のもの

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額50万円を超え、200万円以下のもの

設計金額50万円以下のもの

17 役務費に係る支出負担行為




全部

18 委託料に係る支出負担行為

保育所保育、保健、結核予防及び予防接種事業に係るもの




全部

その他のもの

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額50万円を超え、200万円以下のもの

設計金額50万円以下のもの

19 使用料及び賃借料に係る支出負担行為

テレビの受信料に係るもの




全部

その他のもの

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額50万円を超え、200万円以下のもの

設計金額50万円以下のもの

20 工事請負費に係る支出負担行為

設計金額1,000万円を超え、3,000万円以下のもの

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額100万円を超え、500万円以下のもの

設計金額100万円以下のもの

21 原材料費に係る支出負担行為

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額100万円を超え、200万円以下のもの

設計金額20万円を超え、100万円以下のもの

設計金額20万円以下のもの

22 備品購入費に係る支出負担行為

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額50万円を超え、200万円以下のもの

設計金額50万円以下のもの

23 負担金、補助及び交付金に係る支出負担行為

10万円を超え、50万円以下のもの

10万円以下のもの。50万円を超える法令等の規定により根拠が明らかな負担金及び交付金

5万円以下のもの。50万円以下の法令等の規定により根拠が明らかな負担金及び交付金並びに条例の規定による利子補給金

会議等の出席負担金、子ども・子育て支援法による子ども・子育て支援給付、国民健康保険法及び同法に基づく条例、規則による給付金、弔慰金等、介護保険法による保険給付費、高齢者の医療の確保に関する法律及び同法に基づく条例、規則等による負担金

24 扶助費に係る支出負担行為




全部

25 貸付金に係る支出負担行為

500万円を超え、1,000万円以下のもの

200万円を超え、500万円以下のもの

50万円を超え、200万円以下のもの

50万円以下のもの

26 補償、補填及び賠償金に係る支出負担行為

500万円を超え、1,000万円以下のもの

200万円を超え、500万円以下のもの

50万円を超え、200万円以下のもの

50万円以下のもの

27 償還金、利子及び割引料に係る支出負担行為




全部

28 積立金に係る支出負担行為

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの



29 公課費に係る支出負担行為




全部

30 繰出金に係る支出負担行為

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの



31 支出命令・振替命令

18、20、23、25及び26に係る支出負担行為のうち市長の決裁事項に属するもの

18、20、23、25、26、28及び30に係る支出負担行為のうち副市長の専決事項に属するもの

18、20、23、25、26、28及び30に係る支出負担行為のうち財政担当部長の専決事項に属するもの

11から17まで、18のうち保育所保育、保健、結核予防及び予防接種事業に係るもの、19、21、22、24、27及び29に係る支出負担行為並びに18のうちその他のもの、20、23、25及び26に係る支出負担行為のうちの主務部長及び主務課長の専決事項に属するもの

32 不用品の処分に関すること。

設計金額500万円を超え、1,000万円以下のもの

設計金額200万円を超え、500万円以下のもの

設計金額50万円を超え、200万円以下のもの

設計金額50万円以下のもの

33 過誤納金の還付




全部

34 税外収入の調定



200万円を超えるもの

200万円以下のもの

35 物品の管理




使用中の物品の管理

36 物品等の出納請求




物品、占有動産、有価証券及び歳入歳出外現金の出納請求

37 資金前渡・繰替払

11から30までの例による専決区分とするが、繰替払については、全て主務課長とする。

別表第2(第4条関係)

固有専決事項

部名

課名

副市長の専決事項

部長の専決事項

課長の専決事項

政策企画部

企画調整課

(1) 市政に関する計画の決定についての連絡調整に関すること。

(2) 重要な企画調査に関すること。

(1) やや重要な企画調査に関すること。

(2) 政策調整会議に関すること。

(3) 広報及び広聴活動に関すること。

(4) 調査員に関すること。

(1) 軽易な企画調査に関すること。

(2) 請願及び陳情の総括的処理に関すること。

(3) 統計調査員の推薦に関すること。

(4) 統計調査の審査及び集計に関すること。

(5) 市広報の発行に関すること。

(6) 調査員との連絡に関すること。

(7) ふるさと光応援寄附金の採納に関すること。

秘書室



(1) 市長会事務局との連絡に関すること。

財政課

(1) 年額の賃借料が100万円を超える財産の貸付け

(2) 事務改善計画の決定に関すること。

(1) 予算の執行計画

(2) 予備費の充用

(3) 継続費の繰越し及び精算

(4) 繰越明許費の繰越し

(5) 事故繰越し

(6) 弾力条項の適用

(7) 年額の賃借料が100万円以下の貸付け

(8) 一時借入金の借入れに関すること。

(9) 山口県市町総合事務組合災害基金に関すること。

(10) 事務量調査に関すること。

(1) 予算の執行

(2) 資金の示達

(3) 項の流用(地方自治法第220条第2項ただし書の規定による。)

(4) 目若しくは節又は細節の流用

(5) 財政事情及び財政実態の調査及び分析

(6) 予算の報告及び予算の写しの交付

(7) 起債の申請

(8) 登記の嘱託

(9) 建物火災保険及び自動車任意保険に関すること。

(10) 市有財産貸付料の督促

情報・DX推進課


(1) 電算記録の保護に関すること。


税務課

(1) 減免額10万円を超える市税及び国民健康保険税の減免に関すること。

(1) 減免額10万円以下の市税及び国民健康保険税の減免に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の賦課決定に関すること。

(3) 税収入の調定に関すること。

(1) 市税及び国民健康保険税の課税に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 市税の申告に関すること。

(3) 原動機付自転車の標識に関すること。

(4) 市税及び国民健康保険税の納税通知に関すること。

(5) 市税及び国民健康保険税の納税通知書の公示送達に関すること。

収納対策課

(1) 市税及び国民健康保険税の欠損処分に関すること。

(1) 差押物件の公売に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の執行停止、徴収猶予に関すること。

(1) 市税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の催告に関すること。

(3) 市税及び国民健康保険税の督促手数料及び延滞金の減免に関すること。

(4) 市税及び国民健康保険税の督促に関すること。

(5) 市税及び国民健康保険税の督促状の公示送達に関すること。

総務部

総務課

(1) 職員の人事評価制度に関すること。

(1) 部課長会議に関すること。

(2) 公文書の公開の可否の決定に関すること。

(3) 会計年度任用職員の任免及び配置に関すること。

(4) 公務災害補償の実施に関すること。

(5) 職員の服務規律に関すること。

(1) 一般庁用自動車の管理に関すること。

(2) 文書管理に関すること。

(3) 浄書センターの運営に関すること。

(4) 公印の使用に関すること。

(5) 市議会に係る議案の配布に関すること。

(6) 庁内放送及び電話に関すること。

(7) 漂流物及び沈殿物に関すること。

(8) 宿日直に関すること。

(9) 職員扶養親族、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(10) 通勤手当の認定及び支給額の決定に関すること。

(11) 市町村職員共済組合事務に関すること。

(12) 給料、職員手当等、共済費、恩給退職年金の支出負担行為及び支出命令

(13) 源泉徴収に関すること。

(14) 県及び市税の特別徴収に関すること。

(15) 職員の身分証明の発行に関すること。

人材育成・女性活躍推進室

(1) 職員の人事評価の実施に関すること。

(2) 係長及びそれに準ずる職員以上の研修に関すること。

(1) 職員の福利厚生計画に関すること。

(2) 職員の健康及び保健に関すること。

(3) 一般職員の研修に関すること。

(1) 研修効果の測定に関すること。

防災危機管理課


(1) 防災行政無線の使用許可に関すること。


入札監理課

(1) 低入札価格調査制度による落札者決定に関すること。



大和支所住民福祉課


(1) 所管区域管内における各種調整に関すること。

(1) 支所公用車の維持管理に関すること。

(2) 法令に基づく戸籍及び住民基本台帳の届出、処理及び発行業務に関すること。

(3) 印鑑届に関すること。

出張所



(1) 法令に基づく戸籍及び住民基本台帳の届出、処理及び発行業務に関すること。

(2) 印鑑届に関すること。

環境市民部

環境政策課


(1) 公害関係法令に基づく届出の受理及び送付に関すること。

(2) 公害に対する苦情の受理に関すること。

(1) 不用犬の引取りに関すること。

(2) 墓地の使用管理に関すること。

(3) 公害関係法令に基づく調査の実施に関すること。

(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)による諸届の受理及び実施に関すること。

(5) 軽易な公害防止の調査に関すること。

環境事業課



(1) ごみ収集車の運行管理に関すること。

(2) 一般消毒等の実施に関すること。

(3) 清掃鼠族、昆虫駆除の指導及び実施に関すること。

(4) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

深山浄苑


(1) 深山浄苑の運営計画に関すること。

(1) 深山浄苑の施設使用許可に関すること。

(2) 深山浄苑の運営計画の実施に関すること。

市民課


(1) 国民健康保険及び国民年金の趣旨の普及に関すること。

(2) 老人医療費助成に関する資格の認定及び受給資格証の交付に関すること。

(1) 法令に基づく戸籍及び住民基本台帳の届出及び処理に関すること。

(2) 戸籍及び除籍の副本の送付に関すること。

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)による相続に関すること。

(4) 戸籍の滅失に関すること。

(5) 戸籍謄抄本及び住民基本台帳の写しの交付に関すること。

(6) 戸籍上の身元調査に関すること。

(7) 印鑑届に関すること。

(8) 犯罪者名簿の処理に関すること。

(9) 人口動態統計に関すること。

(10) 死体埋火葬の許可に関すること。

(11) 死産届出の処理に関すること。

(12) 臨時運行許可に関すること。

(13) 国民健康保険の被保険者の資格の得喪に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者証の無効告示に関すること。

(15) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(16) 診療報酬請求明細書の審査に関すること。

(17) 後期高齢者医療に関すること。

(18) 国民年金の資格得喪に係る報告書の送付に関すること。

(19) 国民年金の裁定手続(審査及び送付を含む。)に関すること。

(20) 国民年金保険料の免除申請書の審査及び送付に関すること。

(21) 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。)の送付に関すること。

(22) 老齢福祉年金に関すること。

生活安全課


(1) 交通安全対策に関する計画及び総合調整に関すること。

(1) 消費者モニターの指導に関すること。

(2) サービス事業の実施に関すること。

(3) 市民相談に関すること。

(4) 消費生活センターに関すること。

(5) 交通関係諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 交通安全運動の推進に関すること。

人権推進課


(1) 人権推進に伴う関係団体、各部課との連絡調整に関すること(やや重要な事項)

(2) あさえふれあいセンターの運営計画に関すること。

(3) 三輪福祉会館の運営計画に関すること。

(1) 人権推進に伴う関係団体、各部課との連絡調整に関すること(軽易な事項)

(2) あさえふれあいセンターの使用許可及び附属器具の使用許可に関すること。

(3) あさえふれあいセンターの運営計画の実施に関すること。

(4) 三輪福祉会館の使用許可及び附属器具の使用許可に関すること。

(5) 三輪福祉会館の運営計画の実施に関すること。

地域づくり推進課



(1) コミュニティ施設との連絡調整に関すること。

(2) 自治会に関すること。

(3) 生涯学習推進プランの実施に関すること。

地域づくり支援センター


(1) 地域づくり支援センターの運営計画に関すること。

(1) 地域づくり支援センターの使用許可及び附属器具の使用許可に関すること。

(2) 地域づくり支援センターの運営計画の実施に関すること。

福祉保健部

福祉総務課(福祉六法以外の事務)


(1) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(2) 民生児童委員の研修計画に関すること。

(3) 社会福祉法人監査に関すること。

(1) 小災害の実態調査

(2) 行旅困窮者及び行旅病人・死亡人の援護に関すること。

(3) 遺族援護に関すること。

(4) 引揚援護に関すること。

高齢者支援課

 

(1) 介護認定審査会に関すること。

(2) 介護保険料の賦課決定に関すること。

(3) 介護保険料の調定に関すること。

(4) 介護保険料の減免に関すること。

(5) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(6) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(7) 介護保険料の欠損処分に関すること。

(1) 高齢者福祉事業に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(3) 要介護認定及び調査に関すること。

(4) 介護保険の給付に関すること。

(5) 介護保険料の納入通知書に関すること。

(6) 介護保険料の督促及び催告に関すること。

(7) 介護保険料の納入通知書及び督促状の公示送達に関すること。

子ども家庭課

 

(1) 子ども手当及び児童手当の受給資格及び額の決定

(2) 乳幼児医療費助成及び母子・父子家庭医療費助成の受給資格の決定に関すること。

(3) 児童扶養手当の受給資格及び額の決定

(4) 児童館の運営計画に関すること。

(5) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。

(1) 保育園の管理に関すること。

(2) 幼稚園の就園等に関すること。

(3) 母子寡婦福祉資金に関すること。

(4) 児童館の使用許可及び附属器具の使用許可に関すること。

(5) 児童館の運営計画の実施に関すること。

健康増進課

 

 

(1) 感染症の届出の処理に関すること。

(2) 予防接種及び消毒等の実施に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

経済部

農林水産課


(1) 農産物の生産販売計画に関すること。

(2) 農業関係団体の育成指導に関すること。

(3) 畜産振興計画に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

(5) 水産物の生産販売計画に関すること。

(6) 水産業関係団体の育成指導に関すること。

(7) 森林関係団体の指導に関すること。

(1) 農産物の収穫調査に関すること。

(2) 農業資材、種苗等のあっせんに関すること。

(3) 米穀卸売小売業者の登録申請に関すること。

(4) 家畜の審査及び登録に関すること。

(5) 家畜の衛生に関すること。

(6) 工事の受渡しに関すること。

(7) 農産物の病害虫駆除事業の指導監督及び検定に関すること。

(8) 農業用施設の占用許可に関すること。

(9) 水産物及び林産物の病害虫駆除事業の指導監督及び検定に関すること。

(10) 甲種漁港施設の利用許可に関すること。

(11) 漁港区域内の危険物取扱いの許可に関すること。

(12) 市有林の管理に関すること。

(13) 林産物の収穫調査に関すること。

(14) 狩猟及び鳥獣に関すること。

(15) 私有林の経営指導に関すること。

商工振興課


(1) 商工団体の指導に関すること。

(1) 計量器の検定に関すること。

(2) 中小企業の協同施設及び設備近代化の指導に関すること。

(3) 中小企業の経営相談及び講習会に関すること。

(4) 火薬の譲受申請及び消費申請の受理又は処理に関すること。

(5) 融資申込みに対する融資副申に関すること。

観光・シティプロモーション推進課


(1) 観光施設の運営に関すること。

(2) シティプロモーション活動に関すること。

(1) 臨海学校に関すること。

(2) 観光団体との連絡に関すること。

建設部

監理課


(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路と効用を兼ねる他の工作物の管理者及び工事原因者の道路に関する工事の施行に関すること。

(2) 道路法による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の承認

(3) 道路法による原因者負担金の負担に関すること。

(1) 道路及び河川敷地の占用許可

(2) 国有産物採取願に関すること。

(3) 道路法による道路の通行禁止及び制限に関すること。

(4) 道路法による車両の運行に関する措置命令

道路河川課



(1) 工事の受渡しに関すること。

建築住宅課

(1) 市営住宅の家賃の決定に関すること。

(1) 市営住宅入居の際の敷金の減免及び徴収猶予に関すること。

(2) 市営住宅家賃の減免及び徴収猶予に関すること。

(3) 市営住宅修繕費用の負担の決定に関すること。

(4) 住宅の明渡し請求に関すること。

(1) 住宅改良資金の貸付けの審査に関すること。

(2) 建築動態統計調査に関すること。

(3) 市営住宅の入居に関すること。

(4) 住宅使用料の徴収督促及び催告に関すること。

(5) 工事の受渡しに関すること。

都市政策部

都市政策課


(1) 都市計画施設等の区域内における建築の規制に関すること。

(2) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請の処理に関すること。

(2) 工事の受渡しに関すること。

(3) 公園及び公共施設の樹木及び花壇の維持管理に関すること。

下水道課


(1) 排水設備の築造及び管理に関しての諸命令

(2) 排水設備業者の指定に関すること。

(1) 排水設備築造の承認

(2) 汚水排水量の認定及び水質検査

(3) 排水設備の受託設計

(4) 排水設備のしゅん工検査及び認定検査

(5) 排水設備の業務に係る各種届出の受理

(6) 下水道施設の損傷応急措置

(7) 下水道施設の維持管理

(8) 水洗便所改造資金の貸付けの決定に関すること。

(9) 工事の受渡しに関すること。

光市事務決裁規程

平成16年10月4日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年9月28日 訓令第43号
平成21年4月1日 訓令第29号
平成22年4月1日 訓令第18号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月31日 訓令第18号
平成24年6月29日 訓令第28号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第17号
平成27年9月30日 訓令第31号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和元年7月12日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第24号
令和4年4月1日 訓令第11号
令和5年3月30日 訓令第8号