○光市弓道場設置条例施行規則
令和8年3月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市弓道場設置条例(令和8年光市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第3条 許可書の交付を受ける者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 公務又は管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、弓道場を利用することができないと教育委員会が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第6条 弓道場の使用者及び入場者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 弓道場の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(3) 使用者は、設備及び備品等を原状に復し、使用場所を清掃すること。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(入場の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、弓道場の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 範囲 | |
1 | 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業、大会等で使用するとき | 全額 |
2 | 市スポーツ協会が主催する事業、大会等で使用するとき | 全額 |
3 | 社会教育団体及び社会福祉団体が行事で使用するとき | 全額 |
4 | 市内の保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校が行事で使用するとき | 全額 |
5 | 市内のスポーツ少年団又はこれに類する団体が練習、大会等で使用するとき | 全額 |
6 | コミュニティ協議会活動における行事等で使用するとき | 全額 |
7 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が主に使用するとき | 全額 |
8 | 中学校部活動地域展開に係る市内の地域クラブ活動団体が練習又は行事等で使用するとき | 全額 |
9 | その他市長が特に必要と認めるとき | 2分の1から全額までの範囲内 |


