○光市弓道場設置条例

令和8年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 弓道の普及振興を図るとともに、市民の心身の健全な発達に資するため、光市弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市弓道場

(2) 位置 光市光ケ丘1番2号

(使用時間)

第3条 弓道場の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第4条 弓道場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。

(管理)

第5条 弓道場は、教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第6条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、弓道場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備又は備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用に関する指示)

第11条 教育委員会は、使用者に対し、弓道場の使用に関して必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可に係る条件を変更することができる。この場合において、使用者が不利益を被ることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件又は前条に規定する教育委員会の指示に従わないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、弓道場の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

単位

使用料

1人1時間当たり

100円

全面1時間当たり

500円

備考

使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

全面での使用は、5人以上又は大会等の使用時に限る。

光市弓道場設置条例

令和8年3月26日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)