○光市病院局会計年度任用職員給与規程
令和2年4月1日
病院局規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この規程において給与は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
(会計年度任用職員の給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 病院局行政職給料表(別表第1)
(2) 病院局医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 病院局医療職給料表(二)(別表第3)
(4) 病院局医療職給料表(三)(別表第4)
(5) 病院局福祉職給料表(別表第5)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 月額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前条に定める各給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第6の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。
2 職種別基準表の適用に際して、経験年数(当局の会計年度任用職員として職種別基準表の職種の区分のうち同種の職種に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、光市病院局企業職員給与規程(平成16年光市病院局規程第12号。以下「給与規程」という。)の適用を受ける職員の経験年数の算定方法の例による。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者で会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により、当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定に関わらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)
第10条 前条第1項に規定する給料の支給日は、毎月20日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に給料の月額を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の手当等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、住居手当及び退職手当については、この規定に定めるもののほか、光市病院局就業規程(平成16年光市規程第18号。以下「就業規程」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員に対して、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は特別の理由があると認めるときは給与規程に準じて初任給調整手当を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第13条 医療職給料表(一)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員に対して、地域手当を支給することができる。
2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第14条 条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
2 医療職給料表(一)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で病棟の管理を行う職員に対して、特殊勤務手当として診療手当(病棟管理手当)を支給することができる。
3 診療手当(病棟管理手当)の額は、月額23万5,000円とする。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当)
第16条 給与規程第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者)に対して支給する。(これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。)
2 期末手当の支給日は、常勤職員に準ずる。
3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在所期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 率 |
6箇月 | 1.2625 |
5箇月以上6箇月未満 | 1.01 |
4箇月以上5箇月未満 | 0.88375 |
3箇月以上4箇月未満 | 0.7575 |
2箇月以上3箇月未満 | 0.63125 |
1箇月以上2箇月未満 | 0.505 |
1月未満 | 0.37875 |
4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
6 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
7 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者)に対して支給する。(これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。)
2 勤勉手当の支給日は、常勤職員に準ずる。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に期間率に成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において管理者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
6 第3項の成績率は、100分の212.5の範囲内で、管理者が定める割合とする。
7 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
8 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
9 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第20条 フルタイム会計年度任用職員に対して支給する退職手当については、管理者が別に定めるもののほか、給与規程の例による。ただし、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)第6条の4の規定については適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第21条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第15条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第22条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)
第23条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、第5条の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間額の給料額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。)とする。
2 前項の基準月額とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第12条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第6条までの規程を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて給料を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日)
第26条 前条に規定する日は、当該月の翌月の20日とする。
2 前項に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第27条 パートタイム会計年度任用職員に対して、管理者は特別の理由があると認めるときは初任給調整手当を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当)
第28条 医療職給料表(一)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に対して、地域手当を支給することができる。
2 地域手当の時間額は、給料の月額に100分の16を乗じ、162.75て除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第29条 条例第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
2 勤務の形態が特殊である場合その他前項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第30条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、給与規程を準用する。ただし、給与別表第16条中「深夜における全時間(介護士、介護福祉士)」は、「深夜における全時間(介護士、介護福祉士、看護助手)」と読み替える。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第31条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらす、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第32条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第33条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第35条 第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者)について準用する。期末手当基礎額については、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額とする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者と見なす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者とみなす。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第35条の2 第19条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者)について準用する。勤勉手当基礎額については、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額とする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者と見なす。
3 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間3分以上の者とみなす。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)
第37条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、第23条の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額。
(休職者の給与)
第38条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第39条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(委任)
第40条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降この規程の施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第19条及び第35条において、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)第14条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和5年病院局規程第12号)
この規程は、令和6年1月1日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年病院局規程第11号)
この規程は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年病院局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月27日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規定による改正後の光市病院局会計年度任用職員給与規程(以下、「改正後規程」という。)の規程を適用する場合においては、改正前の光市病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年病院局規程第12号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年病院局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年12月26日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規定による改正後の光市病院局会計年度任用職員給与規程(以下、「改正後規程」という。)の規程を適用する場合においては、改正前の光市病院局会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年病院局規程第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |
66 | 497,400 | 556,900 | ||
67 | 498,000 | 557,800 | ||
68 | 498,500 | 558,700 | ||
69 | 499,000 | 559,500 | ||
70 | 499,500 | 560,400 | ||
71 | 500,000 | 561,300 | ||
72 | 500,500 | 562,200 | ||
73 | 500,900 | 563,000 | ||
74 | 501,400 | |||
75 | 501,800 | |||
76 | 502,200 | |||
77 | 502,700 | |||
78 | 503,300 | |||
79 | 503,800 | |||
80 | 504,200 | |||
81 | 504,700 | |||
82 | 505,300 | |||
83 | 505,900 | |||
84 | 506,400 | |||
85 | 506,900 |
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 201,000 | 239,800 |
2 | 203,100 | 241,100 |
3 | 205,200 | 242,400 |
4 | 207,300 | 243,700 |
5 | 209,300 | 244,900 |
6 | 211,300 | 246,000 |
7 | 213,300 | 247,000 |
8 | 215,100 | 247,900 |
9 | 216,900 | 249,000 |
10 | 218,800 | 250,100 |
11 | 220,700 | 251,200 |
12 | 222,800 | 252,400 |
13 | 224,500 | 253,600 |
14 | 226,500 | 254,800 |
15 | 228,700 | 256,000 |
16 | 230,800 | 257,100 |
17 | 232,900 | 258,100 |
18 | 234,000 | 259,100 |
19 | 235,000 | 260,200 |
20 | 236,100 | 261,200 |
21 | 237,200 | 262,300 |
22 | 238,000 | 263,200 |
23 | 238,900 | 264,000 |
24 | 239,700 | 264,800 |
25 | 240,600 | 265,600 |
26 | 241,500 | 266,400 |
27 | 242,400 | 267,200 |
28 | 243,300 | 268,000 |
29 | 244,100 | 268,700 |
30 | 244,900 | 269,500 |
31 | 245,600 | 270,300 |
32 | 246,400 | 271,100 |
33 | 247,100 | 271,900 |
34 | 247,700 | 272,700 |
35 | 248,400 | 273,300 |
36 | 249,100 | 274,100 |
37 | 249,800 | 275,000 |
38 | 250,400 | 275,800 |
39 | 251,000 | 276,600 |
40 | 251,600 | 277,300 |
41 | 252,200 | 278,000 |
42 | 252,800 | 278,800 |
43 | 253,400 | 279,600 |
44 | 253,900 | 280,300 |
45 | 254,300 | 281,000 |
46 | 254,900 | 281,800 |
47 | 255,300 | 282,600 |
48 | 255,700 | 283,300 |
49 | 256,100 | 284,000 |
50 | 256,600 | 284,700 |
51 | 257,100 | 285,300 |
52 | 257,600 | 286,000 |
53 | 257,900 | 286,700 |
54 | 258,200 | 287,300 |
55 | 258,500 | 288,000 |
56 | 258,800 | 288,600 |
57 | 259,100 | 289,300 |
58 | 259,400 | 290,000 |
59 | 259,700 | 290,700 |
60 | 260,000 | 291,300 |
61 | 260,300 | 291,800 |
62 | 260,600 | 292,400 |
63 | 260,900 | 293,100 |
64 | 261,200 | 293,700 |
別表第4(第4条関係)
医療職給料表(三)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
別表第5(第4条関係)
福祉職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 212,700 |
2 | 214,400 |
3 | 216,000 |
4 | 217,700 |
5 | 219,200 |
6 | 220,800 |
7 | 222,400 |
8 | 224,000 |
9 | 225,600 |
10 | 227,400 |
11 | 229,200 |
12 | 230,200 |
13 | 231,200 |
14 | 232,300 |
15 | 233,500 |
16 | 234,600 |
別表第6(第6条関係)
職種別基準表
職種 | 給料表 | 適用級 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務員 | 行政職給料表 | 1 | 2 | 10 |
医療事務員 | 行政職給料表 | 1 | 9 | 17 |
看護助手 | 行政職給料表 | 1 | 15 | 23 |
労務補助員 | 行政職給料表 | 1 | 1 | 9 |
運転手 | 行政職給料表 | 1 | 15 | 23 |
医師(一般職) | 医療職給料表(一) | 1 | ||
医師(管理職) | 医療職給料表(一) | 4 | ||
薬剤師 | 医療職給料表(二) | 2 | 40 | 64 |
管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカー | 医療職給料表(二) | 1 | 17 | 40 |
歯科技工士、歯科衛生士 | 医療職給料表(二) | 1 | 6 | 22 |
看護師 | 医療職給料表(三) | 2 | 5 | 27 |
准看護師 | 医療職給料表(三) | 1 | 6 | 30 |
介護福祉士 | 福祉職給料表 | 1 | 8 | 16 |