○光市予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱

令和6年12月16日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済措置に関する事務を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象)

第2条 市長は、市内に住所を有する間に次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害及び死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第15条第1項の規定により給付金を支給するものとする。

(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種

(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種

(給付金の支給申請)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請する給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて市長に請求書を提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣が既に認定した法第16条に定める給付の範囲について、追加で給付金の支給を受けようとするときは、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年3月7日衛発第186号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)第一の2の規定により、市長は次条の規定による諮問を省略することができるものとする。

(調査会への諮問)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、光市予防接種健康被害調査会設置条例(平成26年光市条例第11号)に基づく光市予防接種健康被害調査会(以下「調査会」という。)に諮問するものとする。

(厚生労働大臣への認定進達)

第5条 市長は、調査会から答申を受けたときは、関係書類を山口県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定により、速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求及び支給)

第7条 前条の規定による支給の決定を受けた者は、予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第2号)により、必要な書類を添えて市長に給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給し、予防接種健康被害給付金支給額決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年12月16日から施行する。

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光市予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱

令和6年12月16日 告示第196号

(令和6年12月16日施行)