○光市予防接種健康被害調査会設置条例

平成26年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、市長が実施する予防接種に起因して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について調査するため、光市予防接種健康被害調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調査会は、健康被害の発生に際し、市長の要請に応じ、当該事例について医学的な見地から調査を行い市長に報告する。

(組織)

第3条 調査会の委員は、次に定める者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 山口県周南健康福祉センター所長

(3) 光市医師会に所属する医師

(4) 健康被害に関する専門知識・経験を有する者

(5) 福祉保健部長

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項第3号の委員は、2人以上含めるものとする。

3 委員は、当該健康被害に係る調査結果の報告が完了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 調査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が存在しないときの会議は、市長が招集することができる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長からあらかじめ委員に通知して行うものとする。

4 会議の議長は、委員長をもって充てる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 やむを得ない理由により出席できない委員は、事前に委員長の許可を得て代理人を出席させることができる。

7 会議は非公開とする。

(報告)

第6条 委員長は、会議における議事の経過及び結果並びにその理由を記載した報告書を市長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第8条 調査会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市予防接種健康被害調査会設置条例

平成26年3月28日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)