○光市病院局職員分限懲戒審査委員会設置規程
令和6年9月20日
病院局規程第8号
(設置)
第1条 この規程は、光市病院局就業規程(平成16年光市病院局規程第18号)第45条第3項の規定に基づき、光市病院局職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、光市病院局職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査の根拠)
第2条 委員会は、病院局事業管理者(以下「管理者」という。)の求めに応じ、職員に対する次の処分の程度について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分
(2) 地方公務員法第29条に基づく処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は管理部長、委員は光総合病院長、大和総合病院長、光総合病院事務部長及び大和総合病院事務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事情聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は参考人から意見又は説明を聴くことができる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、妻子若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置き、管理部経営企画課長及び管理部経営企画課経営企画係長をもって充てる。
2 幹事は、委員会の事務を処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て委員長が定める。
附則
この規程は、令和6年9月20日から施行する。