○光市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)が、個々のひとり親家庭の状況・ニーズに応じ、自立目標や支援内容等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を行う母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)及び離婚前後親支援事業の実施について(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から本事業による支援が必要な者(以下「ひとり親家庭等の親」と総称する。)とし、生活保護受給者については対象者としないものとする。

2 光市社会福祉事務所長が必要と認めるときは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれるものについても対象者とすることができるものとする。

(策定員)

第3条 策定員は、光市母子・父子自立支援員設置要綱(平成16年光市訓令第62号)に定める母子・父子自立支援員をもって充てる。

(事業の内容)

第4条 本事業は、対象者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより自立目標を設定したうえで、対象者のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせたプログラムを策定して支援及びアフターケアを実施するものとし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 面接の実施

(2) プログラムの策定及び整備

(3) プログラムに基づく支援

(4) 目標達成後のアフターケアの実施

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 記録の管理

(参加の申込み)

第5条 プログラムの策定を希望する対象者は、母子・父子自立支援プログラム策定参加申込書(様式第1号)を光市社会福祉事務所長に提出しなければならない。

(プログラムの策定)

第6条 策定員は、前条の規定による申込みがあったときは、対象者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定したプログラムを策定し、及び母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)を作成するものとする。

(プログラムに基づく支援)

第7条 策定員は、前条の規定により策定したプログラムに基づく支援を行うものとする。

2 前項の支援を行うに当たっては、公共職業安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日職発第0329第21号厚生労働省職業安定局長通知))への移行等にも留意するものとする。

(アフターケアの実施)

第8条 策定員は、対象者がプログラムで設定した目標を達成した後も、達成後の状況を維持できるよう、また、更なる目標が設定できるよう、就業状況や生活状況を確認するなどの定期的な相談支援を実施するなど、アフターケアを実施するものとする。

(関係機関等との連携)

第9条 策定員は、その職務を行うに当たって、公共職業安定所、県職業能力開発主管部局等関係部局、民生委員・児童委員、母子・父子寡婦福祉団体その他の福祉・就業関係機関等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 策定員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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光市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第149号

(令和6年8月1日施行)