○光市母子・父子自立支援員設置要綱
平成16年10月4日
訓令第62号
(目的)
第1条 この訓令は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する光市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 支援員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 社会的信望があり、かつ、次条に規定する業務を行うに必要な熱意及び識見を持っている者
(2) 職務遂行に適する健康な心身を保持し、かつ職務に専念できる者
(業務)
第4条 支援員は、主として次の業務を行うものとする。
(1) 配偶者のいない者で現に児童を扶養している者及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 配偶者のいない者で現に児童を扶養している者及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(3) 母子父子寡婦福祉資金の貸付、償還に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、母子、父子、寡婦等の福祉の推進に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。