○光市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和6年光市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産の登記事項証明書
(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書
(3) 家屋の平面図並びに家屋及び構築物の配置図
(4) 土地、家屋及び構築物の売買契約書の写し
(5) 家屋及び構築物の建築工事請負契約書の写し
(6) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(7) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の計算に関する書類の写し
(8) 構築物が償却資産である場合は、償却資産申告書の写し
(9) 承認地域経済牽引事業計画の承認申請書及び承認通知書並びに主務大臣の確認に係る確認書の写し
(10) 施設の建設が複数年度にわたる場合は、承認地域経済牽引事業計画の実施状況報告書
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 変更後の承認地域経済牽引事業計画の承認申請書及び承認通知書の写し
(2) 変更後の建設計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に承認を受けた承認地域経済牽引事業計画に係る対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地について適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに条例第3条の規定により課税免除の適用を受けているものに対するこの規則の適用については、同日後も、なおその効力を有する。