○光市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和6年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、本市における地域経済けん引事業の促進による成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税の免除について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域 法第6条に規定する同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(法第25条に規定する主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業を行う者に限る。)をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(4) 対象施設 促進区域における地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、促進区域内において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間に対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(施行日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第4条 前条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)をする期間は、当該家屋又は構築物に対して新たに固定資産税を課すこととなる年度から3年度間とする。

(課税免除の申請等)

第5条 課税免除を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、当該課税免除を受けようとする年度の固定資産税について、規則で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に課税免除の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした承認地域経済牽引事業者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 課税免除を受けた承認地域経済牽引事業者は、前条第1項の申請の内容に変更があった場合は、規則で定めるところにより、その変更の内容を速やかに市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、課税免除を受けた承認地域経済牽引事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により課税免除を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が課税免除を取り消す必要があると認めるとき。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、光市本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年光市条例第17号)の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受ける家屋、構築物及び土地については、適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行し、施行日以後に承認を受けた承認地域経済牽引事業計画に係る対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの条例の適用を受けているものについては、同日後も、なおその効力を有する。

光市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和6年3月29日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)