○光市犯罪被害者等生活支援助成金交付規則
令和6年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市犯罪被害者等支援条例(令和6年光市条例第3号)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う光市犯罪被害者等生活支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命、身体又は自由を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 警察署への被害届(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除く。)等により確認できた犯罪行為による死亡、重傷病又は性犯罪被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族又は家族をいう。
(5) 重傷病 次に掲げるものをいう。
ア 犯罪行為を受けたことによる負傷又は疾病であって、療養に要する期間が1月以上で、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断されたもの
イ 犯罪行為(刑法第199条に規定する行為の未遂並びに同法第108条、第111条第1項、第117条第1項、第176条、第177条、第179条、第204条、第220条、第224条から第226条の2まで及び第236条に規定する行為その他これらと同等以上に人の生命、身体又は自由に対する侵害の程度が大きいと市長が認めるもの(未遂罪を含む。)に限る。)を受けたことに起因する精神の障害であって、療養に要する期間が3月以上で、かつ、通算3日以上労務等に服することができない程度と医師に診断されたもの(アに掲げるものを除く。)
(7) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの者であって、本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
(8) 遺族 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族をいう。
(9) 家族 犯罪被害者が犯罪被害を受けた時においてその者と同居していた者であって、次のいずれかに該当するもの(遺族を除く。)をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(10) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及びその他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) カウンセリング費用助成金
(2) 弁護士相談費用助成金
(3) 一時配食費用助成金
(4) 一時保育費用助成金
(5) 特殊清掃費用助成金
(6) 就労のための資格取得等費用助成金
(7) その他費用助成金
(カウンセリング費用助成金)
第4条 市長は、前条第1号のカウンセリング費用助成金として、犯罪被害者等が病院、診療所その他の医療機関の精神科若しくは心療内科等又はカウンセラーが所属する事業所において、心理的外傷その他深刻な精神的不調に対する公認心理師、臨床心理士その他これらと同等の資格を有するカウンセラーによるカウンセリング(医療保険の適用を受けることができない外来によるものに限る。以下同じ。)を受けた場合における当該カウンセリングの費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(カウンセリング費用助成金の対象者)
第5条 カウンセリング費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 心理的外傷その他深刻な精神的不調が犯罪行為に起因して生じていること。
(2) 第20条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)の時において、市民であること。
(弁護士相談費用助成金)
第6条 市長は、第3条第2号の弁護士相談費用助成金として、犯罪行為を受けたことにより法律問題の解決に向け弁護士に法律相談する必要が生じた犯罪被害者等が弁護士に法律相談をする場合における当該弁護士相談の費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(弁護士相談費用助成金の対象者)
第7条 弁護士相談費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において市民である者とする。
(一時配食費用助成金)
第8条 市長は、第3条第3号の一時配食費用助成金として、犯罪被害により日常生活を営むことに支障がある犯罪被害者等がその居住する住宅への食事宅配サービスを利用する場合における当該一時配食の費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(一時配食費用助成金の対象者)
第9条 一時配食費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において市民である者とする。
(一時保育費用助成金)
第10条 市長は、第3条第4号の一時保育費用助成金として、犯罪被害によりその監護する犯罪被害者の就学前の子の家庭での保育が困難となった犯罪被害者等が当該子について一時保育を利用する場合における当該一時保育の費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(一時保育費用助成金の対象者)
第11条 一時保育費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において、市民であって、当該犯罪被害者の就学前の子を監護するものとする。
(特殊清掃費用助成金)
第12条 市長は、第3条第5号の特殊清掃費用助成金として、犯罪被害者等が犯罪行為の現場となった居室等の血痕、吐しゃ物、排せつ物等の除去、消毒、消臭等に係る清掃を行う場合における当該特殊清掃の費用(警察機関が行う捜査上、犯罪行為の現場の保存の必要性がなくなった日から起算して30日以内に発生した費用に限る。)に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
2 特殊清掃費用助成金の額は、前項に規定する費用の総額とし、一の犯罪被害につき1回に限り助成するものとする。
(特殊清掃費用助成金の対象者)
第13条 特殊清掃費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において市民である者とする。
(就労のための資格取得等費用助成金)
第14条 市長は、第3条第6号の就労のための資格取得等費用助成金として、犯罪被害により転職し、又は新たに就職する必要が生じたと認められる犯罪被害者等が就労するために必要な資格等を取得する場合における当該就労のための資格取得等の費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(就労のための資格取得等費用助成金の対象者)
第15条 就労のための資格取得等費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により身体的又は精神的な障害を負ったことによって、当該犯罪行為の発生時に就労していた職を転職しなければならなくなった犯罪被害者
(2) 犯罪行為により主たる生計維持者が死亡し、又は身体的若しくは精神的な障害を負ったことによって、生計を維持するために転職又は就職をする遺族又は家族
(その他費用助成金)
第16条 市長は、第3条第7号のその他費用助成金として、犯罪被害者等が日常生活を営む上で不可欠な費用であって市長が特に助成する必要があると認めるものがある場合における当該費用に相当する額を、当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(その他費用助成金の対象者)
第17条 その他費用助成金を受けることができる犯罪被害者等は、申請の時において市民である者とする。
(助成の制限)
第19条 市長は、次の各号に掲げる場合は、助成金の交付を行わない。
(1) 犯罪被害者等が、他の公的な機関の同様の制度により当該助成金と同種の交付等を受けているとき。
(2) 犯罪被害者等が、当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為を行ったとき、過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪を誘発する行為を行ったとき、その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為等、その責めに帰すべき行為を行ったとき。
(3) 犯罪被害者等が、暴力団員(光市暴力団排除条例(平成23年光市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者等が当該犯罪行為を容認していたことや犯罪被害者等と加害者の関係その他の事情から判断して、市長が助成金の交付をすることが社会通念上適切でないと認めるとき。
(助成金の申請)
第20条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等生活支援助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、原則として事前に市に相談するものとする。
2 申請者は、申請をしようとするときは、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、申請者が光市犯罪被害者等見舞金支給規則(令和6年光市規則第6号)に基づき当該各号に掲げる書類に相当する書類を既に提出している場合は、この限りではない。
(2) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
(3) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他市区町村長が発行する証明書
(4) 犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)
(5) 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類
(6) 犯罪被害者が当該犯罪行為の発生時に本市に居住していたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 犯罪被害者が当該犯罪行為を受けたことによる負傷又は疾病により申請をすることが困難であると市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する者が、当該犯罪被害者に代わって申請をすることができる。
(1) 当該犯罪被害者の配偶者
(2) 当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
(助成金の申請期限)
第21条 助成金の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病又は性犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第22条 市長は、助成金の申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、犯罪被害者等生活支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該犯罪被害者又は申請をした者の同意を得て、関係機関等に対し犯罪被害に関する情報、犯罪被害者及びその遺族又は家族の続柄及び居住等の実態等の調査をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第24条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは当該助成金の返還を求めるものとする。
(1) 第19条各号に該当することが判明したため、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることが適当であると市長が認めたとき。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者について適用する。